民法の学習をしていると「取消し」と「解除」っていう似た概念が出てくるけど…何が違うの?
キチンと整理して教えて欲しいな。
民法を学び始めると必ずブチ当たることになる「取消し」「解除」なにが違うの問題について,イラストをたくさん用いて徹底解説しています。
理解のカギとなるキーアイテムは”南京錠”です。 意思表示を南京錠でイメージすると違いがスッキリわかるようになります。
本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。
- 取消しと解除の違いを知ることができる
- 取消しと解除の違いをイラストでイメージ構築できる
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で行政書士・2週間の独学で宅建に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!
【結論】取消しと解除の違いの理解は”意思表示”に注目しよう
取消しと解除の違い[行使できる条件・行使する対象]
取消しが認められるのは,民法に規定されている場合に限ります。
そして,その取消し対象は法律行為全て(=契約・単独行為・合同行為)に加え,意思表示も対象となります。
対して,解除が認められるのは民法に規定されている場合に加えて,当事者たちが契約で定めていた事由が発生した際にも認められます。
また,解除の対象は,法律行為のうちの契約です。
取消しと解除の違い[時の違い]
民法が,取消しできるケースとして認めているのは,合理的判断能力のもとでされたとは言えない意思表示(制限行為能力者制度)や,正常とは言えない意思表示(心裡留保・錯誤・詐欺など)です。
それはつまり,法律行為を行ううえで必須要素である意思表示に,もともと欠陥があり,法律行為が完成していない不完全な状態と言えます。
法律行為が完成していない不完全な状態において,法律行為や意思表示を無かったこととするのが取消しです。
対して,解除が無かったこととするのは契約です。
契約というのは,当事者双方の意思表示ががっちゃんこ(=合意)したことで成立します。
つまり,契約というのは,一度は完全に法律行為が完成した状態であると言えます。
この完全に法律行為が完成した状態を無かったこととするのが解除です。
【解説】取消しと解除の違いは南京錠で理解できる
取消しと解除の違いを理解するには「法律行為」「意思表示」の理解が必須
「取消し」と「解除」って,日本語的に同じようなニュアンスの言葉だけど,法律用語的には違いはあるの?
取消しと解除は,法律用語的には全く違うものだよ。
ここを理解するには,「法律行為」と「意思表示」をしっかり理解しておく必要があるよ。
簡単に「法律行為」「意思表示」をおさらいしておきます。
法律行為は,以下の式で表現することができます。
法律行為 =
①法的効果発動の目的 + ②意思表示
法律行為を行うには上記①②が揃う必要があります。
それは言いかえると,意思表示(②)は法律行為を行う上で必ず必要な要素であることを意味します。
※「法律行為」「意思表示」については,以下の記事でより詳細に解説しています。先にこれらの記事を読んでから本記事に戻ってくると,より理解がはかどります。余裕があれば,ぜひあわせて読んでみてください。
意思表示を南京錠でイメージしよう
法律行為と意思表示の違いはOKかな?
OK! まかせとけ!
それじゃあ,いよいよ本題の取消しと解除の違いを見ていこう!
取消しと解除の違いを理解するポイントは意思表示を南京錠でイメージするだよ!
どういうことだ?
取消しと解除の違いを理解する準備として,意思表示=「南京錠をカチッとロックする動作」というイメージを頭の中でつくりましょう。
すなわち,法律行為=①法的効果発動の目的+②意思表示は,意思表示=南京錠をカチッとロックするなので...
法律行為=
①法的効果発動の目的+②南京錠をカチッとロックする
となります。
法律行為が相手方のない単独行為であれば,「よ~し,単独行為する(目的①)ぞ!」と,南京錠をロックすること(②)で,法的効果が発動します。
では,法律行為が契約の場合には,どのようなイメージになるでしょうか?
契約とは,当事者双方の“意思表示が合意する”ことで成立する法律行為です。
つまり,意思表示→南京錠と置き換えると…
契約とは,当事者双方の“南京錠がロックし合う”ことで成立する法律行為となります。
ロックし合った南京錠は,お互いにかみ合っているため,自由に分離したりはできません。
これは,契約が成立するとお互いの合意(=権利・義務)に拘束される,という契約の性質を表しています。
この意思表示という南京錠のかみ合いを分離するには,法に定められた条件を満たすか,本人たちの合意のもと行うしかありません。
なるほど~。
意思表示を南京錠でイメージすると,契約や単独行為たちの法律行為をビジュアルで理解しやすくなるね。
あれ? 法律行為って合同行為もあったよね? あれはどんな感じ?
合同行為を南京錠でイメージすると,以下の図のような感じかな!
取消しは「南京錠の不完全ロック状態」
※ここから先は,契約行為を例にして説明していきます。
取消しは,意思表示に何かしら瑕疵があったり(心裡留保・錯誤・詐欺 etc...),合理的判断能力のもとで意思表示されていないとき(意思無能力時・制限行為能力者),すなわち,不完全な意思表示のときに,遡ってその意思表示や法律行為を無かったこととする行為です。
不完全な意思表示ということは,不完全な南京錠ロック状態ということです。
相手方は正常な南京錠ロック(=正常な意思表示)をしていても,自分が不完全な南京錠ロック状態(=不完全な意思表示)であれば,南京錠同士の結合は無かったことにできます。
なぜなら,不完全な南京錠ロック(=意思表示)が原因で,まだ契約締結(=南京錠同士の結合)が完全には成立しておらず,南京錠同士を分離することができるからです。
つまり,取消しというのは,何かしらの理由で不完全な南京錠ロック状態となり,法律行為が正常に完了していないときに,その南京錠をロック(意思表示)しようとしたことや南京錠同士の結合(契約)を,遡って無かったこととするものです。
すなわち,取消しというのは,南京錠ロックが正常に完了するより前に,不完全な結合を無かったこととする行為なのです。
解除は「南京錠の完全ロック状態」
対して,解除とは,民法に規定されている場合に加えて,当事者たちが契約で定めていた事由が発生した際に,最初から契約を無かったこととすることです。
つまり,解除する対象は契約であり,契約の分野で使う用語なのです。
対して,取消しは,法律行為全般(契約・単独行為・合同行為)や意思表示を取り消しの対象としている違いをおさえておきましょう。
「解除は,契約を無かったこととする」ということは…?
それはつまり「解除は,南京錠同士の完全な結合を無かったことにする」ということだね。
解除する対象の契約は,南京錠同士のロックは正常に完了していて,南京錠同士が完全に結合されている状態となります。
これを,無かったこととして,南京錠ロックを分離するが解除です。
すなわち,解除とは,南京錠ロックが正常に完了するより後に,完全な結合を無かったこととする行為のことです。
取消しと解除の違い まとめ
最後に,取消しと解除の違いを整理しておきます。
取消しとは,南京錠ロックが正常に完了するより前に,不完全な結合を無かったこととする行為のことです。
解除とは,南京錠ロックが正常に完了するより後に,完全な結合を無かったこととする行為のことです。
【取消し分野の条文解説リンク】
- 民法119条 無効vs追認 無効は何をやっても無効
- 民法120条 -取消権が発生する4パターン 制限行為能力者・錯誤・詐欺・強迫-
- 民法121条 【“有効→取消し→初めから無効”の状態変化を憶えよう!】
- 民法121条の2 原状回復の義務【無効や取消し時の,後片付け役】
- 民法122条 -取消しに係る追認に「待った!」は無い-
- 民法123条 -相手方が知らないうちに取り消されるor追認されるのを防ぐ-
- 民法124条 -追認権者のテキトーな追認を防ぐ-
- 民法125条 -法定追認 相手方の期待を保護するための強制的追認-
- 民法126条 -取消権の除斥期間 契約実務ではお目にかかるべきではない条項-
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
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参考文献など
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