【条文の個性:民法版】親族・相続編 公開記事リンク集

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第4編 親族】

第1章 総則

・第725条(親族の範囲)
・第726条(親等の計算)
・第727条(縁組による親族関係の発生)
・第728条(離婚等による姻族関係の終了)
・第729条(離縁による親族関係の終了)
・第730条(親族間の扶け合い)

 

第2章 婚姻

第1節 婚姻の成立

第1款 婚姻の要件

・第731条(婚姻適齢)
・第732条(重婚の禁止)
・第733条(再婚禁止期間)
・第734条(近親者間の婚姻の禁止)
・第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
・第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
・第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
・第738条(成年被後見人の婚姻)
・第739条(婚姻の届出)
・第740条(婚姻の届出の受理)
・第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

 

第2款 婚姻の無効及び取消し

・第742条(婚姻の無効)
・第743条(婚姻の取消し)
・第744条(不適法な婚姻の取消し)
・第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
・第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
・第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
・第748条(婚姻の取消しの効力)
・第749条(離婚の規定の準用)

 

第2節 婚姻の効力

・第750条(夫婦の氏)
・第751条(生存配偶者の復氏等)
・第752条(同居、協力及び扶助の義務)
・第753条(婚姻による成年擬制)
・第754条(夫婦間の契約の取消権)

 

第3節 夫婦財産制

第1款 総則

・第755条(夫婦の財産関係)
・第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
第757条 削除
・第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
・第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)

 

第2款 法定財産制

・第760条(婚姻費用の分担)
・第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
・第762条(夫婦間における財産の帰属)

 

第4節 離婚

第1款 協議上の離婚

・第763条(協議上の離婚)
・第764条(婚姻の規定の準用)
・第765条(離婚の届出の受理)
・第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
・第767条(離婚による復氏等)
・第768条(財産分与)
・第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)

 

第2款 裁判上の離婚

・第770条(裁判上の離婚)
・第771条(協議上の離婚の規定の準用)

 

第3章 親子

第1節 実子

・第772条(嫡出の推定)
・第773条(父を定めることを目的とする訴え)
・第774条(嫡出の否認)
・第775条(嫡出否認の訴え)
・第776条(嫡出の承認)
・第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
・第778条
・第779条(認知)
・第780条(認知能力)
・第781条(認知の方式)
・第782条(成年の子の認知)
・第783条(胎児又は死亡した子の認知)
・第784条(認知の効力)
・第785条(認知の取消しの禁止)
・第786条(認知に対する反対の事実の主張)
・第787条(認知の訴え)
・第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
・第789条(準正)
・第790条(子の氏)
・第791条(子の氏の変更)

 

第2節 養子

第1款 縁組の要件

・第792条(養親となる者の年齢)
・第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
・第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
・第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
・第796条(配偶者のある者の縁組)
・第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)
・第798条(未成年者を養子とする縁組)
・第799条(婚姻の規定の準用)
・第800条(縁組の届出の受理)
・第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)

 

第2款 縁組の無効及び取消し

・第802条(縁組の無効)
・第803条(縁組の取消し)
・第804条(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
・第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
・第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
・第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
・第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
・第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
・第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)

 

第3款 縁組の効力

・第809条(嫡出子の身分の取得)
・第810条(養子の氏)

 

第4款 離縁

・第811条(協議上の離縁等)
・第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)
・第812条(婚姻の規定の準用)
・第813条(離縁の届出の受理)
・第814条(裁判上の離縁)
・第815条(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
・第816条(離縁による復氏等)
・第817条(離縁による復氏の際の権利の承継)

 

第5款 特別養子

・第817条の2(特別養子縁組の成立)
・第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
・第817条の4(養親となる者の年齢)
・第817条の5(養子となる者の年齢)
・第817条の6(父母の同意)
・第817条の7(子の利益のための特別の必要性)
・第817条の8(監護の状況)
・第817条の9(実方との親族関係の終了)
・第817条の10(特別養子縁組の離縁)
・第817条の11(離縁による実方との親族関係の回復)

 

第4章 親権

第1節 総則

・第818条(親権者)
・第819条(離婚又は認知の場合の親権者)

 

第2節 親権の効力

・第820条(監護及び教育の権利義務)
・第821条(居所の指定)
・第822条(懲戒)
・第823条(職業の許可)
・第824条(財産の管理及び代表)
・第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
・第826条(利益相反行為)
・第827条(財産の管理における注意義務)
・第828条(財産の管理の計算)
・第829条
・第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
・第831条(委任の規定の準用)
・第832条
・第833条(子に代わる親権の行使)

 

第3節 親権の喪失

・第834条(親権喪失の審判)
・第834条の2(親権停止の審判)
・第835条(管理権喪失の審判)
・第836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
・第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)

 

第5章 後見

第1節 後見の開始

・第838条

 

第2節 後見の機関

第1款 後見人

・第839条(未成年後見人の指定)
・第840条(未成年後見人の選任)
・第841条(父母による未成年後見人の選任の請求)
第842条 削除
・第843条(成年後見人の選任)
・第844条(後見人の辞任)
・第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
・第846条(後見人の解任)
・第847条(後見人の欠格事由)

 

第2款 後見監督人

・第848条(未成年後見監督人の指定)
・第849条(後見監督人の選任)
・第850条(後見監督人の欠格事由)
・第851条(後見監督人の職務)
・第852条(委任及び後見人の規定の準用)

 

第3節 後見の事務

・第853条(財産の調査及び目録の作成)
・第854条(財産の目録の作成前の権限)
・第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
・第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
・第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
・第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
・第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
・第859条(財産の管理及び代表)
・第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
・第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
・第860条(利益相反行為)
・第860条の2(成年後見人による郵便物等の管理)
・第860条の3
・第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
・第862条(後見人の報酬)
・第863条(後見の事務の監督)
・第864条(後見監督人の同意を要する行為)
・第865条
・第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
・第867条(未成年被後見人に代わる親権の行使)
・第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
・第869条(委任及び親権の規定の準用)

 

第4節 後見の終了

・第870条(後見の計算)
・第871条
・第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
・第873条(返還金に対する利息の支払等)
・第873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
・第874条(委任の規定の準用)
・第875条(後見に関して生じた債権の消滅時効)

 

第6章 保佐及び補助

第1節 保佐

・第876条(保佐の開始)
・第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
・第876条の3(保佐監督人)
・第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
・第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)

 

第2節 補助

・第876条の6(補助の開始)
・第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
・第876条の8(補助監督人)
・第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
・第876条の10(補助の事務及び補助人の任務の終了等)

 

第7章 扶養

・第877条(扶養義務者)
・第878条(扶養の順位)
・第879条(扶養の程度又は方法)
・第880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
・第881条(扶養請求権の処分の禁止)

 

 

第5編 相続】

第1章 総則

第882条(相続開始の原因)
・第883条(相続開始の場所)
・第884条(相続回復請求権)
・第885条(相続財産に関する費用)

 

第2章 相続人

第886条(相続に関する胎児の権利能力)
・第887条(子及びその代襲者等の相続権)
第888条 削除
・第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
・第890条(配偶者の相続権)
・第891条(相続人の欠格事由)
・第892条(推定相続人の廃除)
・第893条(遺言による推定相続人の廃除)
・第894条(推定相続人の廃除の取消し)
・第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)

 

第3章 相続の効力

第1節 総則

・第896条(相続の一般的効力)
【基礎の基礎から理解する】死因贈与と遺贈の違いをわかりやすく解説
・第897条(祭祀に関する権利の承継)
・第898条(共同相続の効力)
・第899条
・第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)

 

第2節 相続分

・第900条(法定相続分)
・第901条(代襲相続人の相続分)
・第902条(遺言による相続分の指定)
・第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
・第903条(特別受益者の相続分)
・第904条
・第904条の2(寄与分)
・第905条(相続分の取戻権)

 

第3節 遺産の分割

・第906条(遺産の分割の基準)
・第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
・第907条(遺産の分割の協議又は審判等)
・第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
・第909条(遺産の分割の効力)
・第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
・第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
・第911条(共同相続人間の担保責任)
・第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
・第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
・第914条(遺言による担保責任の定め)

 

第4章 相続の承認及び放棄

第1節 総則

第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
・第916条
・第917条
・第918条(相続財産の管理)
・第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

 

第2節 相続の承認

第1款 単純承認

・第920条(単純承認の効力)
・第921条(法定単純承認)

 

第2款 限定承認

・第922条(限定承認)
・第923条(共同相続人の限定承認)
・第924条(限定承認の方式)
・第925条(限定承認をしたときの権利義務)
・第926条(限定承認者による管理)
・第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
・第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
・第929条(公告期間満了後の弁済)
・第930条(期限前の債務等の弁済)
・第931条(受遺者に対する弁済)
・第932条(弁済のための相続財産の換価)
・第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
・第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
・第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
・第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
・第937条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)

 

第3節 相続の放棄

・第938条(相続の放棄の方式)
・第939条(相続の放棄の効力)
・第940条(相続の放棄をした者による管理)

 

第5章 財産分離

・第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
・第942条(財産分離の効力)
・第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)
・第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
・第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
・第946条(物上代位の規定の準用)
・第947条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
・第948条(相続人の固有財産からの弁済)
・第949条(財産分離の請求の防止等)
・第950条(相続人の債権者の請求による財産分離)

 

第6章 相続人の不存在

・第951条(相続財産法人の成立)
・第952条(相続財産の管理人の選任)
・第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
・第954条(相続財産の管理人の報告)
・第955条(相続財産法人の不成立)
・第956条(相続財産の管理人の代理権の消滅)
・第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
・第958条(相続人の捜索の公告)
・第958条の2(権利を主張する者がない場合)
・第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
・第959条(残余財産の国庫への帰属)

 

第7章 遺言

第1節 総則

・第960条(遺言の方式)
・第961条(遺言能力)
・第962条
・第963条
・第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
・第965条(相続人に関する規定の準用)
・第966条(被後見人の遺言の制限)

 

第2節 遺言の方式

第1款 普通の方式

・第967条(普通の方式による遺言の種類)
・第968条(自筆証書遺言)
・第969条(公正証書遺言)
・第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
・第970条(秘密証書遺言)
・第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
・第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
・第973条(成年被後見人の遺言)
・第974条(証人及び立会人の欠格事由)
・第975条(共同遺言の禁止)

 

第2款 特別の方式

・第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
・第977条(伝染病隔離者の遺言)
・第978条(在船者の遺言)
・第979条(船舶遭難者の遺言)
・第980条(遺言関係者の署名及び押印)
・第981条(署名又は押印が不能の場合)
・第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)
・第983条(特別の方式による遺言の効力)
・第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)

 

第3節 遺言の効力

・第985条(遺言の効力の発生時期)
・第986条(遺贈の放棄)
・第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
・第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
・第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
・第990条(包括受遺者の権利義務)
・第991条(受遺者による担保の請求)
・第992条(受遺者による果実の取得)
・第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
・第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
・第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
・第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
・第998条(遺贈義務者の引渡義務)
・第999条(遺贈の物上代位)
第1000条 削除
・第1001条(債権の遺贈の物上代位)
・第1002条(負担付遺贈)
・第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責)

 

第4節 遺言の執行

・第1004条(遺言書の検認)
・第1005条(過料)
・第1006条(遺言執行者の指定)
・第1007条(遺言執行者の任務の開始)
・第1008条(遺言執行者に対する就職の催告)
・第1009条(遺言執行者の欠格事由)
・第1010条(遺言執行者の選任)
・第1011条(相続財産の目録の作成)
・第1012条(遺言執行者の権利義務)
・第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
・第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
・第1015条(遺言執行者の行為の効果)
・第1016条(遺言執行者の復任権)
・第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
・第1018条(遺言執行者の報酬)
・第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)
・第1020条(委任の規定の準用)
・第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)

 

第5節 遺言の撤回及び取消し

・第1022条(遺言の撤回)
・第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
・第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
・第1025条(撤回された遺言の効力)
・第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
・第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

 

第8章 配偶者の居住の権利

第1節 配偶者居住権

・第1028条(配偶者居住権)
・第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
・第1030条(配偶者居住権の存続期間)
・第1031条(配偶者居住権の登記等)
・第1032条(配偶者による使用及び収益)
・第1033条(居住建物の修繕等)
・第1034条(居住建物の費用の負担)
・第1035条(居住建物の返還等)
・第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

 

第2節 配偶者短期居住権

・第1037条(配偶者短期居住権)
・第1038条(配偶者による使用)
・第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
・第1040条(居住建物の返還等)
・第1041条(使用貸借等の規定の準用)

 

第9章 遺留分

・第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
・第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
・第1044条
・第1045条
・第1046条(遺留分侵害額の請求)
・第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
・第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
・第1049条(遺留分の放棄)

 

第10章 特別の寄与

・第1050条

2023年6月22日