民法の学習初期段階で『法律行為』というものを学びますが,何となくはわかるんだけど…。
『準法律行為』や『事実行為』との違いは?と聞かれると自信がありません。
『法律行為』『準法律行為』『事実行為』などを基礎の基礎から理解したい!!
本記事では,本記事は,法律用語である『法律行為』『事実行為』『準法律行為』がどのようなものなのか,また,これらの違いについて,基礎の基礎からわかりやすく解説しています。
本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。
- 『法律行為』『事実行為』『準法律行為』がどのようなものなのかが100%理解できる
- 準法律行為の3分類である意思の通知・観念の通知・実行行為の内容が理解できる
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
【結論】法律行為=①法律効果の発生を目的+②意思表示
法律行為とは,①法律効果の発生を目的とした,②意思表示行為のことです。
上記①②が共に揃ったときの,自然人or法人の行為が法律行為となります。
逆に言えば,上記①②が欠けているときの行為,すなわち②意思表示ではない人の物理的な行為が事実行為となります。
(②の意思表示が欠けると,当然に②の意思表示行為の目的である①も欠けます。 したがって,②意思表示がなければ事実行為となります。)
以上のように,上記①と②が欠けていれば事実行為になるのが原則ですが,世の中には①と②が欠けているのに,法律効果が発動する行為が存在します。
このような意思表示を伴わない法律効果が発生する行為を,法律行為と区別するため,準法律行為と呼びます。
つまり,準法律行為は,行為としては事実行為なのに,効果としては法律効果が発生するため法律行為と同じという性質を持つものです。
また,準法律行為は以下の3種類に分類されるとされています。
- Ⅰ:意思の通知 (具体例:催告)
- Ⅱ:観念の通知 (具体例:代理権授与の表示,債権譲渡の通知)
- Ⅲ:実行行為 (具体例:弁済)
解説:法律行為には意思表示が必須であることを頭に叩き込もう!
私たちの行為は法学上3つに分類される
私たちが生きている上で,毎日何かしらの活動を行って社会生活を営んでいます。
朝起きて,歯を磨いて,靴を履いて,電車に乗って,コンビニで昼食を買って~…と,常に行為の連続です。
実は,私たちが今学んでいる法律(法学)という学問において,私たちの全ての行為は,大きく以下の3つに分類することができます。
- 法律行為
- 事実行為
- 準法律行為
これら3つは,民法を学習すると早い段階で接する概念ですが,これらを説明できるか?と聞かれると詰まってしまう人が多い概念でもあります。(特に準法律行為)
そこで,この記事では,3つの行為概念について,基礎の基礎から解説していきます。
読み終わったときには,3つの概念を正確に理解出来ているように,わかりやすくかみ砕いて説明していますので,是非最後まで読んでみてください。
法律行為とは
3つの行為概念を理解するにあたって,最初に理解すべきは,法律行為です。
法律行為とは,①法律効果発生を目的とした,②意思表示行為のことです。
つまり,私たちが生活の中で(①を自覚しているかしていないか別として)①法律効果発生を得るために,②意思表示をしたときに,その行為は法律行為になります。
ここで①の『法律効果』と②の『意思表示』の2つの法律用語が登場しました。
『法律行為』を正確に理解するためには,この2つの用語を把握する必要がありますので,それぞれ見ていきましょう。
法律効果
法律効果とは,法規範に規定された法的効果のことです。
は? 法律効果の説明に,「法的効果のこと」って,説明になっとらんやんけ!
そうですよね…,少し補足します。
まず,「法規範に規定された法的効果」の「法規範に規定された」ですが,これは学術的には正確な言い換えではありませんが「法律に書かれている」と読み替えると理解しやすいです。
また,「法規範に規定された法的効果」の「法的効果」は,同じく正確ではないですが「権利」と読み替えてみてください。
すなわち法律効果とは,「法規範に規定された法的効果」=「法律に書かれている権利」と理解することができます。
意思表示
次に,法律用語としての意思表示は,法律効果の発生を欲する意思を外部に表示することです。
法律行為=法律効果の発生を目的+意思表示行為
ここまでを改めて整理しましょう。
法律行為とは,①法律効果の発生を目的とした,②意思表示行為のことです。
つまり,
法律行為=①法律効果の発生を目的+②意思表示行為
となります。
①の「法律効果」は「法律に書かれている権利」に,②の「意思表示」は「法律効果(①)の発生を欲する意思を外部に表示する」に読み替えることができます。
よって,法律行為とは,①法律に書かれている権利の発生を目的として,②意思を外部に表示する行為と整理することができます。
法律行為は必ず意思表示を伴う
法律行為は,法律に書かれている権利の発生を目的として,意思を外部に表示する行為でした。
これをカッコよく法律用語を使うと,法律行為とは,①法律効果を目的とした,②意思表示行為と言うのでしたね。
つまり,①と②の二大要素が必ず揃わなければいけないため,②意思表示行為は法律行為に絶対に必要ということがわかります。
したがって,法律に書かれている権利を取得・使用・行使するためには,必ず意思表示を経由しなければいけない!というのが,日本の法律の作られ方です。
ところで,民法や会社法などの民事系実体法の学習を開始すると,多くの条文で,善意や悪意のように,とある事情について知っているor知らないを要件とするものがあることについて疑問を感じたことはないでしょうか?
たとえば,噓告(民法93条の心裡留保の意思表示)をしてもその相手方が,噓告者に真意がないことについて善意ならば,嘘告は有効となる等の規定です。
民法などが善意・悪意にこだわっている理由は,先ほどの法律行為の定義(法律行為=①法律効果の発生を目的+②意思表示行為)から考えればわかります。
法律に書かれている権利の発生させるため(=①)には,②の意思表示が必須なのですから,必ず②の意思表示を経由する際に,“自分の意思”が必要となります。
“自分の意思”無くして意思表示(②)は不可能だからです。
必ず経由する「“自分の意思”を心の中で形成する段階」で,法律行為をするきっかけとなった事実を認識していた(悪意)か,認識していなかった(善意)か,については大切な重要な基準となります。
とある事実や事情を認識しない(善意)で,“自分の意思”を形成し,法律行為(①+②)をして自分に不利な法律効果が発動した場合,その者を可能な限り保護してあげようとするのが民法の基本スタンスです。
逆に,とある事実や事情を認識したうえ(悪意)で,法律行為に必須な意思表示(②)をした際は,わかったうえで意思表示(②)をしたのだから,保護の必要性は低下しますので,保護されるケースは限られてくるのです。
事実行為
ここまで,法律行為(=①法律効果の発生を目的+②意思表示行為)について細かく見てきました。
ここからは,法律行為の対になる事実行為について解説していきます。
事実行為とは,人の精神作用(意思表示)ではない,人の物理的な行為などのことです。
たとえば,歯を磨いたり,靴を履いたりする行為は,意思表示のような精神作用を経ていない,人の物理的行為なので事実行為です。
つまり,事実行為は意思表示のような精神作用を経ない点が,意思表示が必須である法律行為との大きな違いです。
すなわち,意思表示(=②)が欠けることで①②が揃わなかったとき(※)の行為が事実行為となります。
(②の意思表示が欠けると,当然に,②の意思表示行為の目的である①も欠けます。)
整理すると,①②が揃ったときが法律行為,①②が揃わなかったときが事実行為,これが法律行為と事実行為が対の概念とされている理由です。
準法律行為
法律行為と事実行為とは違う,3つめの行為分類として,準法律行為というものが存在します。
準法律行為とは,意思表示行為を伴わない,法律に書かれている権利を発生させる行為のことです。
法律行為は,必ず②意思表示を経ることで,①法的効果が発動するものでした。
対して,準法律行為は意思表示を経ないことから,法律行為とは明確に違います。
しかし,準法律行為は “法的効果=法律に書かれている権利”が発動する点は,法律行為と同様です。
このように,法的効果が発動する面は共通するのに,意思表示の要不要の差があることから,法律行為と準法律行為は明確に区別されているのです。
準法律行為の3分類と具体例
ここまで,準法律行為がどのようなもので,法律行為とどのように違うのか,について解説してきました。
準法律行為は,意思表示を経ない行為で,法律効果が発動しますが,“意思表示を経ない行為という部分”で以下の3パターンあると言われています。
- Ⅰ:意思の通知
- Ⅱ:観念の通知
- Ⅲ:実行行為
以下で,それぞれの3パターンを詳しく見ていきましょう。
意思の通知
準法律行為のうち,ひとつめは意思の通知です。
代表的な意思の通知は催告(民法20条,民法114条)です。
※催告については以下の記事で詳しく解説しています。是非併せて読んでみてください!
催告は,相手方に法律行為を追認するかしないかを促す行為です。
催告の相手方の取消権が消滅するかしないかは,催告にどのような応答をしたかで副次的に決まります。
「よーし! 催告することで,相手方の取消権をなくさせるぞー!!」という意思表示をする訳ではありません。
法律行為の復習ですが,法律行為=①法律効果の発生を目的+②意思表示が成り立ちます。(しつこいですが非常に大事なので...笑)
催告は,催告=③相手方から返答を得ることを目的+④確認行為となります。
したがって,目的が全然違うことから①≠③となり,この時点で法律行為に必須である“①法律効果を目的”が催告には無いことから,催告は法律行為とは違うものとなります。
たしかに,催告をした結果,法律行為が有効に確定したり,取消権を喪失したり,法律に書かれた効果(=法的効果)が発動することは確かです。
しかし,あくまでも「催告」の目的は,相手方から返答を得ることですから,法律効果が発動することは,その返答を求めた結果,副次的なものとなります。
観念の通知
準法律行為のうち,ふたつめは観念の通知です。
「観念」とありますが,「事実」と読み替えて,「観念の通知」=「事実の通知」とするとイメージしやすいと思います。
つまり,観念の通知とは,とある“事実”を相手方に伝えた結果,法律効果が発動するものです。
事実を伝えたのみであるため,(法律行為=)①法律効果の発生を目的+②意思表示の,①②の双方が観念の通知には無いことになります。
しかしながら,観念の通知によって法律効果は実際に発動するわけですから,観念の通知は法律行為とは区別され,準法律行為とされています。
観念の通知の具体例は,代理権の授与の通知(民法109条)や,債権譲渡の通知(民法467条)です。
債権譲渡の通知は,「この債権をAさんに譲ったからね」という“債権をAに譲渡した”という事実を他人に通達したに過ぎません。
もっとも,通達された者が債務者であるならば,債権譲渡の通知により“債務者が債権者を勘違いするおそれがなくなる”という状況が発生します。
この状況を評価し,民法467条(債権の譲渡の対抗要件)という条文にて,第三者対抗力を付与される効果が発生するように民法典が構築されています。
債権譲渡の通知(=観念の通知)は,第三者対抗力の発生を目的とするものではなく,”本来的には”債権が他人の手に渡ったことを事実として通知することが目的と考えられています。
よって,観念の通知は,法律行為の要素である①法律効果の発生は目的とされていないが,法律効果は発生することから,法律効果とは区別されて準法律効果とされています。
実行行為
準法律行為のうち,みっつめは実行行為です。
実行行為とは,人の物理的動作が,一定の法律効果を発動させる行為のことです。
具体例としては弁済です。
弁済とは,債務を履行して,債権を消滅させることです。
弁済は,意思表示をすることではなく,債務者が現実に負っている義務を履行するという物理的動作(借金の返済のためにお金を振り込む等)です。
よって,そこに意思表示は存在しないが,債権が消滅(その裏返しで義務が消滅)という法律効果が発生します。
また,意思の通知や観念の通知などのように,感情や事実を誰かに伝えるという側面が実行行為にはありません。
したがって,実行行為は,物理的動作のみで法律効果を発生させる,意思の通知や観念の通知とも違う第三の準法律行為とされています。
もちろん,実行行為は,意思表示を経ないことからも法律行為とは別物となります。
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
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参考文献など
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
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最後まで読んでくださり,ありがとうございました。