債権譲渡の対抗要件って試験で頻出のところですよね?
でも確定日付のある証書が必要とか,確定日付のある証書の到達の先後で優劣を決するとか...なんでなの?
本記事は,債権譲渡や,債権譲渡があった際の債務者・第三者の対抗要件,さらに第三者に対抗するには確定日付のある証書が必要とされる理由について,世界一詳しく解説しています。
本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。
- 債権譲渡があった際の債務者・第三者の対抗要件が理解できる
- 第三者対抗具備に確定日付のある証書が必要とされる理由を知ることができる
- 確定日付のある証書の到達の先後で債権譲渡の優劣が決される理由を知ることができる
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!
【結論】
民法467条 【債権の譲渡の対抗要件】
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
債権譲渡とは,債権を他人に譲渡することを言います。
民法は,原則自由に債権を譲渡することを認めています。(民法466条1項)
ここに債権の”権利は目に見えない特性”が加わることで,私たちの生きる世界は,債権者がコロコロ変わるのに,今現在の債権者を目で見て確認することができない姿をしています。
それはすなわち,何らかの方策を打っておかないと,債務者が弁済相手(債権者)を間違えるおそれが大きい世界を意味します。
そこで,民法467条1項で,譲渡人は債務者に対して①通知又は②承諾取得をしない場合,債権譲渡した事実を債務者に主張できないルールを定め,債務者を保護することとしました。
対して,第三者の保護は,第三者に対して①通知又は②承諾取得は現実的ではないことから,債務者をインフォメーションセンターとして利用する方法を採用しています。
債務者をインフォメーションセンターとした以上,債務者が持っている”今現在の債権者”の認識が正しいものであることが保証されないと,第三者は不安がぬぐえないため,第三者に債権譲渡を対抗するためには確定日付のある証書によることが必要とされています。
※民法467条は解説するボリュームが大きいので,【結論】フェーズでは本当に必要最低限の記載にしています! この記事の核心は,ここからの【解説】フェーズです! 是非じっくりと読んで行ってください!
【解説】第三者の保護は,債務者をインフォメーションセンター化して行う
“債権は目に見えない”と“債権は譲渡可能”が合わさると…?
まず,権利というものは必ず“権利は目に見えない”という性質を持っています。
※この“権利は目に見えない”は,憶えておくと法律を学ぶうえで非常に理解を促進してくれる概念です。 この概念をおさえておくと,占有改定(民法183条)などを深く知ることができるので,よければ“権利は目に見えない”という認識の大切さを以下の記事で学んでみてください。
また,債権は自由に譲渡できるとされています。(民法466条1項)
第466条1項【債権の譲渡性】
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
このように,
- 権利である債権は目に見えない
- 債権は自由に譲渡できる
という二つの要素が絡み合い,私たちが生きる現実の世界は,債権の所有者である債権者が“今この瞬間”誰なのかを,目で見て判断できないというように構成されているのです。
読者のみなさんも,今まで生きてきて,「お!あの人,債権を身にまとってるな~!債権者だ~!かっこいいな~!」って感じで,債権を持っている通りすがりの人を見たことないと思います。
債権者を目で確認できないことは,債務者にとって大問題
弁済(民法473条)を有効に履行したとき,債権(と債務)が消滅し,債務者はあらゆる義務から解放されます。
そのため,債務者というのは,債務から発生する責任からの解放を目指し,弁済を行おうとするのが通常の流れです。
弁済を有効に行うためには“債務の本旨に従った”履行が必要であり,この“債務の本旨に従った”には,“正しい債権者に対して弁済をする”という意味も含んでいます。
したがって,債務者からすると,弁済をしようとしている“今この瞬間”に,弁済しようとしている相手が本当に債権者なのか?というのは,非常に重要な問題となります。
しかし,前述のとおり,今現在の債権者が誰なのかというのは,目で見ても判断できません。
よって,債権が譲渡され,債権者に変更があったとき,何らかの方法で,債権譲渡の事実&債務者に正しい債権者を認識させる仕組みづくりの必要性が民法に求められることとなったのです。
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債権譲渡をどのように債務者に認識させるべきか?
債務者に“今この瞬間の債権者を認識させる”ことができればよいのですが,債務者は,元々のスタート時点の債権者は原則わかっているわけですから,債権が譲渡された度に誰に渡されたのか,すなわち,債権が他人に渡った時に,その譲渡について,債務者が知ることができればOKといえます。
そこで,民法は「債権を手放した旧債権者(譲渡人)から債務者に対して,債権を手放した事実を教えれば(通知すれば)いいんじゃね?」と考え,債権譲渡について債務者に通知をしなければいけないというルールを採用することにしました。
この通知を譲渡人に課することで,債務者が確実に今現在の債権者を把握できるようにして,債務者が弁済相手を間違えることのないように,債務者を保護する仕組みが用意されているのです。
これは民法467条1項に明記されています。
民法467条 【債権の譲渡の対抗要件】
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に①通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
なるほど! 債権を他人に渡し終わった後などに,債務者に対して「債権を他人に譲ったよ~」って連絡すればOKということですね!
…債権を手放すことがあらかじめ決まっているようなケースでも,必ず譲渡後に通知するのはめんどくさいし,ちょっと不便じゃない?
そこで,民法は,②債務者の承諾を得ることでも,債務者に現在の債権者を認識させる方法を,2つめの方法として認めています。
民法467条 【債権の譲渡の対抗要件】
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は②債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
債務者が(あらかじめ債権譲渡を)承諾しているのならば,債権が他人に渡ることについて債務者が知っていることに違いないためです。
ここまでを整理すると,債権が譲渡された際に,債務者が債権者を見誤らないために債権者がしなければいけないことは以下の2つのうちどちらかです。
- ①債務者への通知
- ②債務者から承諾を得る
そして,譲渡人が①②のどちらも行わなかった場合,譲渡人と譲受人は,債務者に対して,債権譲渡が行われた事実を主張することができないペナルティを受けます。
たとえば,譲渡人が債権譲渡についての①通知又は②承諾を怠っているうちに,債務者が譲渡人(旧債権者)に弁済をしてしまったとき,譲渡人・譲受人は債権譲渡があったことを債務者に主張できず,債務者は,債務者の弁済は有効なものとして扱うことができます。
通知又は承諾を得ることは譲受人がやらなければならない
債務者の知らないところで債権が譲渡された際,債務者の立場からすると,絶対に間違いのない正しい情報は“譲渡人が債権者であるorあった(過去形)”ということのみです。
そのため,民法467条1項の債権譲渡の対抗要件である①通知又は②承諾は,必ず譲渡人がやらなければいけません。
元債権者である譲渡人が「債権を他人に譲ったよ」と言っているのであれば,債務者からすれば,それは間違いなく譲渡が有ったと確信できるからです。
そのため,債権譲渡の①通知又は②承諾を,譲受人が行うことはできません。
譲渡人が①通知又は②承諾のどっちもやってくれないとき,譲受人は,債務者や第三者に対抗できないんでしたよね?
譲受人が自分の権利(手に入れた債権)を守るため,譲受人が譲渡人に対して債権者代位権を行使して,債務者への通知とかしていいの?
この点,判例(大判昭5.10.10)は,『債権者代位権の行使として,譲受人が,譲渡人の代わりに通知することはできない』としています。
つまり,債務者が確実に正しい情報を手に入れるため,債権譲渡の対抗要件具備の①通知又は②承諾は,必ず譲渡人がやらなければいけないのです。
代位はできないが,代理はできる
前述の通り,債権者代位権の制度を利用して,譲受人が譲渡人の代わりに債権譲渡の①通知又は②承諾を行うことはできません。
ここで勘違いしやすいのですが,譲受人が譲渡人の代理人として①通知又は②承諾を得ることは可能です。
え? それでは本当に譲渡人が①通知するor②承諾取得をしているのか,わからなくないですか?
いえ,代理制度を利用した場合,譲受人が通知等を行っても,債務者は必ず譲渡人からの通知等であと判断できます。
なぜなら,代理が正常に行われるための要件として,顕名が必須であるためです。
もしも顕名がされていなかった場合,債務者は譲受人からの(無権)代理っぽい通知等を有効なものと扱わなければよいからです。
第三者の保護はどのように行えばよいのか?
前述の通り,債務を履行しなければいけない債務者にとって,現在の債権の所有者が誰なのかは重要であり,さらに債権は目に見えないので,譲渡人から債務者が知るところになるような①②を行うことを必要としたのでした。
ここで考えて欲しいのですが,第三者,つまり譲渡されようとしている(又はした)債権を手に入れたいと考えている者にとっても,今の債権の所有者が譲渡人なのか譲受人であるのかは非常に重要な関心事であることは債権者の場合と全く同じです。
そして,当然,第三者にとっても権利は目に見えないものなのですから,第三者が超能力者でもない限り,目で見て債権者を見定めることは不可能です。
それなら,債務者のときと同様に,第三者にも債権譲渡の事実を知らせるルールが必要ですよね?
でないと,第三者も債権者を間違えてしまって不利益を被る可能性が出てきてしまいます...。
そのとおりです。
しかし,譲渡人・譲受人・債務者とは別の第三者が債権譲渡関係に入って来たような場合,第三者に対してどのように今現在の正しい債権者を知らせるか?という問題があります。
え? 債務者の場合と同じく①通知又は②承諾を義務付ければいいんじゃないんですか?
たしかにそのとおりなのですが...,
実は第三者に対して“今現在の正しい債権者を認識させる”というのは債権者の場合と違って,簡単ではありません。
一般的用語の『第三者』というのは,当事者以外のことを指します。
つまり,これから先の未来に登場する第三者になり得る自然人・法人というのは,債務者とは違って星の数ほど存在します。
すなわち,当事者以外の第三者に対して①通知又は②承諾を譲渡人に求めた場合,日本の裏側にいる1ミリも会ったこともないブラジル人にも①通知又は②承諾をしなければいけないことになります。
無理ゲーすぎる…笑
あれ? でも,第三者に事実などを公示する…登記という制度が日本にはありますよね?
たしかに日本には登記制度があり,不動産の権利の得喪については登記制度が採用されています。
もっとも,不動産について登記制度が採用されているのは,不動産が比較的資産的価値が高く,取引頻度も低めであるからです。
事実,動産取引では登記制度は利用されていません。
債権も資産的価値の多寡はさまざまですし,その発生・取引頻度は動産レベルに多く,手間もお金もかかる登記制度を導入するには障害が多すぎるのです。
むむむ…第三者に直接①通知又は②承諾を行うことも,登記制度で管理することも現実的ではないのですね…。
このように,債務者のときのように,債権譲渡の事実を第三者に対して①通知又は②承諾をするのは全く現実的ではないのです。
う~ん…そうすると,第三者の人に,今現在の債権者を正しく認識させるためにはどうすればよいのだろうか…?
そこで民法が採用したのは,債務者をインフォメーションセンターとして利用する方法です。
まず,債務者は『債権者が誰であろうが,正しい相手に弁済をして債権債務を消滅させて,債務から解放されたいという立場は一切変わらない』という点に着目します。
そして,『債権者が誰であろうが,正しい相手に弁済をして債権債務を消滅させて,債務から解放されたいという立場は一切変わらない』ということは,債権者が譲渡人・譲受人・第三者のいずれであっても債務者には無関係ということです。
それはつまり,債権者が譲渡人・譲受人・第三者の誰であるか?という点については,債務者は利害関係を持たないということです。
これらの状況から,①通知又は②承諾が容易・現実的である債務者が,“今現在の債権者”を正確に把握さえしてくれていれば,第三者から債務者に「今現在の債権者」を確認すれば,債務者は誰が債権者であるかについて利害関係を持たないのですから,正確な情報を第三者に提供してくれるインフォメーションセンターになってくれるはずだと考えるのです。
なるほど!
“今現在の債権者が誰であるか”の情報を,債務者を介して第三者に伝えるかたちで第三者の保護を実現しようとしているのですね!
そうです。
そのため,第三者に対してではなく,債務者に対して①通知又は②承諾を得るを満たせば,第三者は保護してもらえるのです。
民法467条 【債権の譲渡の対抗要件】
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
確定日付のある証書はなぜ必要なのか?
ここまでの解説で,債権譲渡において,第三者に対して通知などを行うことは非現実的であるため,債務者に対して通知などを行えば,債務者がインフォメーションセンターになってくれることを利用して,第三者保護を実現していることを確認しました。
しかし,第三者保護を考えたとき,ただ単に譲渡人から債務者に対して通知などを行うだけでは,実は不十分なのです。
なぜならば,第三者としては,「今,目の前にいる債務者が本当に債権譲渡の事実を①②を通して正確に知っているか?」が確実ではないからです。
つまり,債務者は今この瞬間の債権者が誰なのか,について確実に教えてくれるとしても,その肝心な“今この瞬間の債権者を正確に知っているか?”についての保証が無ければ,第三者としては,インフォメーションセンターである債務者の言うことに不安が残ってしまいます。
ふむふむ…,知っていることを正しく教えてくれる人でも,知っていることが間違っているなら,間違ったことを教えてくれる人になってしまう…ということですね!
そこで,民法は,債務者が認識している“今現在の債権者”が確実なものであると,第三者が確信・安心できるように,確定日付のある証書を利用することとしたのです。
つまり,インフォメーションセンターである債務者に対して,確定日付のある証書で①通知又は②承諾を得ることを行うことで,その記録が正確にそして公に証明されたかたちで残るようにし,債務者が正確に債権者を把握していることについて,第三者が安心できるようにしたのです。
ちなみに,確定日付のある証書とは,公正証書や内容証明郵便のような,いつ・誰が・誰に・どのような内容を文書化又は郵送したかの記録を,公に証明できる文書のことです。
確定日付のある証書という確実な記録が残るかたちで債権譲渡についての①通知又は②承諾が債務者に対して行われていれば,第三者としては,債務者の言っていることに疑義が生じても,確定日付のある証書の内容を確認すれば確実に債権者を把握ができるため安心です。
よって,第三者を保護するため,民法467条2項は,確定日付のある証書によって債務者に対して①通知又は②承諾を行わなければ,第三者に対抗できないと定めているのです。
民法467条2項 【債権の譲渡の対抗要件】
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
長くなったので,簡単にまとめます。
【疑問】
なぜ,債権譲渡の第三者対抗要件は,債務者に対しての確定日付のある証書での①通知又は②承諾取得となっているのか?
【答え】
- 第三者に対して①通知又は②承諾取得は現実的ではない
- 債務者をインフォメーションとする方法を採用
- 債務者が正しい債権者を認識していることを担保するため,確定日付のある証書を採用
債権譲渡が競合した際,確定日付のある証書の到達の先後で優劣を決する理由
そういえば,債権が二重譲渡された際,確定日付のある証書による債権譲渡の通知が先に届いた方が勝つんですよね?
なんで文書内容が確定された日付である,確定日付の先後で決めないの?
確定日付のある証書の債務者への到達の先後で債権譲渡の優劣を決する理由も,債務者をインフォメーションセンター化したことに注目すれば理解できます。
債務者をインフォメーションセンターとした以上,債務者が正しい今の債権者を把握していなければ,正しいインフォメーションセンターとは言えません。
みなさんもイオンなどのショッピングモールのインフォメーションセンターでお店の位置を聞いて,間違った場所を案内されるようでは,そのインフォメーションセンターを信用できないはずです。
つまり,インフォメーションセンターたる債務者は,正しい確実な情報を保持していてはじめて,インフォメーションセンターと言えるのです。
では,インフォメーションセンターである債務者は,いつの時点で今現在の債権者が誰であるのかを正確に把握するでしょうか?
それは,確定日付のある証書による通知を受け取ったときです。
公証役場などで通知文書に確定日付が付されたときではないのです。
債務者は債権譲渡についての確定日付のある証書が作成される場には,通常は立ち合いませんし,確定日付とは,あくまでも,その文書が作成された日にすぎないのです。
よって,確定日付が付されたタイミングでは,債務者は今現在の債権者が誰であるのかを正確に把握できていないのです。
それはつまり,確定日付が付された時点の債務者は,まだインフォメーションセンターとするには不十分な情報しか持っていないことを意味します。
したがって,確定日付の先後で債権譲渡の優劣を決定するのは,債務者が正しい情報を持っていることをよりどころとしている第三者保護の仕組みとして不適当と言えます。
そのため,債務者は今現在の債権者が誰であるのかを正確に把握できるタイミングである,確定日付のある証書の到達の先後で優劣を決するとされているのです。
また,民法は意思表示において,到達主義を採用していること(民法97条)も,確定日付のある証書の到達を基準としている理由のひとつです。
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
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※前条の解説はこちらです。
(絶賛準備中です。 もう少々お待ちください!)
※次条の解説はこちらです。
(絶賛準備中です。 もう少々お待ちください!)
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参考文献など
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
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