第1節 法律行為・総則

【契約・単独行為・合同行為をイラスト解説!】法律行為3種類と具体例

伊藤かずま

【告知】夏コミC104出展します!

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
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初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
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ウリム

単独行為って名前なのに,「相手方のある単独行為」「相手方のない単独行為」があるらしいじゃん...?

単独行為なのに,相手がいるってどういうこと?

民法の初学者や民法の基礎を固めたい方に向けて,法律行為≒意思表示である点,法律行為の3分類(契約・単独行為・合同行為)の概念をわかりやすく解説しています。

ポイントとしては,意思表示の「→」の終点の向かう先がどこか?をおさえることです。

 

本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。

  • 法律行為の定義を理解できる
  • 法律行為≒意思表示であることを理解できる
  • なぜ法律行為が3種類(契約・単独行為・合同行為)存在するのか知ることができる

 

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で行政書士2週間の独学で宅建に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち

 

読者さんへの前置き

赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

 

※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!

【結論】法律行為は3種類(契約・単独行為・合同行為)存在する

法律行為の基礎知識

法律行為とは,法的効果の発動を目的とした意思表示のことです。

すなわち,以下のようにあらわすことができます。

法律行為=①法的効果発動の目的+②意思表示

 

法律行為を行う人の動静において,①は心の中にある目的であり,実際に外部から確認できるのは②の意思表示です。

意思表示(②)を外部に表示する動静から,意思表示は「→」で表現されることが多いです。

そして,この「→」(=意思表示)の終点の向かう先がどこか?という観点で,法律行為は以下の3種類存在するとされています。

【法律行為の3種類】

  • Ⅰ:契約(行為)
  • Ⅱ:単独行為
  • Ⅲ:合同行為

 

Ⅰ:契約(行為)

契約(行為)とは,2名以上の当事者の合意の意思表示によって,法律効果が発生する法律行為のことです。

 

Ⅱ:単独行為

単独行為とは,ひとりの意思表示のみをもって法律効果が発生する法律行為のことです。

 

Ⅲ:合同行為

合同行為とは,2人以上の“同じ目的に向かって”意思表示することで法律効果が発生する法律行為のことです。

 

【解説】契約・単独行為・合同行為はイラストで憶えよう!

法律行為とは?

法律行為とは,法的効果の発動を目的とした意思表示のことです。

法律行為を行うためには,①法的効果発動の目的+②意思表示の①②が揃うことが要件とされています。

 

似た法律用語に準法律行為・事実行為がありますが,これらと法律行為については以下の記事で,基礎の基礎から詳細に解説していますので,こちらの記事に目を通してから本記事に戻ってくることをオススメいたします。(当ブログでTop10くらいに入る人気記事です)

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法律行為≒意思表示であることを理解する

法律行為は,法律行為という名のとおり,行為=人の一定の動静によって実行されます

そして,法律行為=①法的効果発動の目的+②意思表示であるところ,①は行為者の心の中にある目的であるので,表面化せず,外部から目には見えません。(契約書面や言葉の内容からうかがい知ることは可能です。)

①法的効果発動の目的は外から見えない
①法的効果発動の目的は外から見えない

 

対して,②意思表示は,意思を外部に表示することですので,人の動静として外部から認識することが可能です。

②意思表示は外から見える!
②意思表示は外から見える!

すなわち,法律行為は,外から“行為”として見ると,法律行為≒意思表示であるということです。

 

意思表示は「→」で表現される

さきほども触れましたが,意思表示は,意思を外部に表示するため,意思が“内から外へ”と表現されることとなります。

意志が”内から外へ”
意志が”内から外へ”

このように意思が移動することから,意思表示は「→」を用いて表現されるのです。

法律行為≒意思表示は「→」で表現する
法律行為≒意思表示は「→」で表現する

 

「→」が向く方はどこ?

意思表示を「→」で表現することを確認しましたが,「→」は始点と終点の2点が無ければ引くことができません。

始点は,意思表示者の心で固定されています

対して,終点は,意思表示者の外ですので,あらゆる可能性があります

始点は固定,終点は無限の可能性
始点は固定,終点は無限の可能性

法学において,“「→」の終点の向かう先”によって,以下の3種類に分類をしています。

【法律行為の3種類】

  • Ⅰ:契約(行為)
  • Ⅱ:単独行為
  • Ⅲ:合同行為

それぞれについて,具体例を交えながら,説明していきます。

 

Ⅰ:契約(行為)とその例

契約(行為)とは,2名以上の当事者の合意の意思表示によって,法律効果が発生する法律行為のことです。

つまり,「→」の終点の向かう先=相手方であり,当事者双方の「→」が向かい合うこと(合意)によって,法律効果が発生するのです。

「→」の終点の向かう先=相手方 + 「→」が向かい合う
お互いの意思表示ががっちゃんこして契約が成立!
お互いの意思表示ががっちゃんこして契約が成立!

具体例は,契約(行為)の名前の通りズバリ,契約です。

 

Ⅱ:単独行為とその例

単独行為とは,ひとりの意思表示のみをもって法律効果が発生する法律行為のことです。

単独行為には,相手方のある単独行為相手方のない単独行為の2つが存在します。

 

相手方のある単独行為

相手方のある単独行為では,意思表示の「→」の終点の向かう先=相手方です。

この点は,契約と同じです。

しかし契約と違うのは,相手方との合意は不要であることです。

相手方があっても,単独行為では,相手方の合意は不要!
相手方のある単独行為では,相手方の合意は不要!

つまり,一方的な意思表示で法的効果が発生するのです。

相手方のある意思表示の具体例は,契約の解除・免除(民法519条)取消し(民法121条)などです。

 

相手方のない単独行為

次に,相手方のない単独行為では,意思表示の「→」の終点の向かう先“世界”です。

“世界”に向けて意思を表示するだけで,その法的効果が発動するのです。

相手方のない単独行為では,世界に向けて意思表示すればOK
相手方のない単独行為では,世界に向けて意思表示すればOK

相手方のない意思表示の具体例は,遺言です。

 

Ⅲ:合同行為とその例

合同行為とは,2人以上の“同じ目的に向かって”意思表示することで法律効果が発生する法律行為のことです。

合同行為では,意思表示の「→」の終点の向かう先=“同じ目的”です。

合同行為の終点は”同じ目的”
合同行為の終点は”同じ目的”

合同行為の具体例は,発起人による会社の設立行為や組合契約です。

(学説によっては,組合契約は契約行為であるとする説もあるようですが,当ブログでは組合契約は合同行為として紹介させていただきます。)

 

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

ウリム

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参考文献など

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