基礎法学・法律用語・法概念

【物権と債権の違いとは?】『売買は賃貸借を破る』の意味を具体例でわかりやすく解説

2022年4月3日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化は,是非お気軽にウィステリア国際行政書士事務所までご連絡ください。

事務所HPはこちら

初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

 

ウリム

『売買は賃貸借を破る』とか『売買は貸借を破る』という言葉を聞いたことがあります。

どういう意味なのでしょうか?

本記事は,物権vs債権の関係,『売買は賃貸借を破る』の意味を,具体例でわかりやすく解説しています。

 

本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。

  • 物権と債権がどのようなものかがわかる
  • 物権と債権の違いがわかる
  • 『売買は賃貸借を破る』という概念を深く知ることが出来る

 

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人が記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち

読者さんへの前置き

赤文字は,物権に関連する単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
青文字は,債権に関連する単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

 

結論:物権は物に対する権利・債権は人に対する権利

物権と債権の定義は以下のとおりです。

  • 物権の定義物を直接的・排他的に支配できる権利
  • 債権の定義特定の人に,特定の行為をさせることができる権利
物権と債権の違い

 

売買賃貸借を破る』という有名なフレーズがあります

これは,物権が物を直接的・排他的に支配する権利のため,人に特定行為を要求する債権よりも強力であることをわかりやすく表現したものです

 

『売買は賃貸借を破る』をより正確に書くと,『(売買などによる)物権(変動)は,(賃貸借などの)債権を破る』です。

したがって,物権と債権がバトルした場合,原則として物権が勝つことを表現しています

 

解説:『売買は賃貸借を破る』は,物権と債権のパワーバランスを表現している

物権と債権の定義

『売買は賃貸借を破る』もとい『(売買などによる)物権(変動)は,(賃貸借などの)債権を破る』が言いたいことを,正確に理解するには,物権と債権の定義をちゃんと理解することが必要です。

 

色々な書き方がありますが,物権と債権の定義は以下のとおりです。

  • 物権の定義物を直接的・排他的に支配できる権利
  • 債権の定義特定の人に,特定の行為をさせることができる権利

 

物権の王である所有権が,最もイメージし易いですが,物権(所有権)とは,物を自分で使おうが・人に貸そうが・捨てようが・壊そうが・他人にあげようが,自分の意思で自由にできる権利です。

 

対する債権は,お金を貸した人(特定の人)に,期日までに貸したお金を返せ(特定の行為)をさせることができる権利です。

 

物権と債権という,漢字を見れば分かるとおり,物権は『物』を支配する権利であり,債権は『人』を支配する権利です。

物権と債権の違い

したがって,権利の矛先が『』と『』という点で,全く別物の権利です。

 

『売買は賃貸借を破る』の意味

ここからは,『売買は賃貸借を破る』を事例で見ていきましょう。

 

まず,Bが不動産甲を所有しており(所有権),AB間の賃貸借契約(賃貸借権)によって,Aが甲不動産を借りている状況を想定します。

この場合,所有権という物権を有するBは,甲不動産を自由に支配できるわけですが,当然それには『Aに甲を貸す』自由も含まれているため,Bの所有権はしっかりと機能し,状況として全く問題ありません。

また,Aは『Bに対して,甲不動産を貸せ』と要求する債権を賃貸借契約によって保有していますが,今現在の状態において,AはBから不動産を借りており,この債権の目的もちゃんと達成されていて,状況として全く問題ありません。

 

ここで,『売買は賃貸借を破る』の”売買”が発生したとします。

これにより,甲不動産の所有権はCに移ります

売買により,物権変動=所有権変動が起こったのです。

 

したがって,不動産甲を自由に支配できるのはCとなりました。

Cは,不動産甲を自分で使おうと,破壊しようと,親にあげようと,改築しようと,完全に自由なわけです。

 

売買が行われた後において,存在する権利を改めて見てみましょう。

現在,存在する権利は以下の2つです。

  1. Cの不動産甲についての所有権(物権
  2. Aが,Bに対して,不動産甲を貸してくれと要求する権利(債権

 

さて,Cは不動産甲の所有権を持っているため,不動産甲を直接的・排他的に支配することができます

したがって,赤の他人のAが不動産甲に住んでいるのに対し,CがAを排除出来ないとすると,所有権という権利が,物権の役割を果たせないことになります

よって,当然に,Cは物権(所有権)による妨害排除請求権を有し,Aに対して不動産甲を明け渡せ・出ていけと要求することができます

 

ここで,AはCの明け渡し要求を拒むことができるでしょうか?

 

答えは,できません

 

売買は賃貸借を破る

なぜなら,AはCに対しては何も権利を有していないからです

 

Aが持っている権利はBに対して,不動産甲を貸してくれと要求する権利』の債権1つのみです。

債権は,特定の人に対して,特定の行為を要求することが出来る権利です

つまり,債権は,誰にでも不動産甲を貸せと要求できる権利ではないのです

 

したがって,売買により発生した所有権物権変動と,賃貸借契約の債権がバトルした場合は,売買により発生した所有権物権変動が優先されることになります。

これが,有名な『売買は賃貸借を破る』です。

 

物権と債権の定義から整理すればとても簡単だったと思います。

※あくまで個人的な意見ですが,「売買」を「売買契約」と捉えると,『売買は賃貸借を破る』は,『債権は債権を破る』とも解釈できます。 なのでより正確に表現するなら『(売買などによる)物権(変動)は,(賃貸借などの)債権を破る』かなぁと,筆者は思っていたりします。

 

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

行政書士合格を目指す方必見!

筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。

特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!

最後まで読んでくださりありがとうございました!

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化は,是非お気軽にウィステリア国際行政書士事務所までご連絡ください。

事務所HPはこちら

初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

-基礎法学・法律用語・法概念
-,