第3節 代理

【代理権授与表示の表見代理】民法109条を世界一詳しくわかりやすく解説

2022年7月2日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化は,是非お気軽にウィステリア国際行政書士事務所までご連絡ください。

事務所HPはこちら

初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

 

ウリム

代理権授与表示の表見代理の概要と成立要件を教えてください。

本記事では,民法109条の,代理権授与表示の表見代理について,その概要と要件について解説しています。

 

本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。

  • 代理権授与表示の表見代理の概要を知る
  • 代理権授与表示の表見代理の成立要件を理解できる
  • 109条1項と2項の違いを知る

 

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログ管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち

読者さんへの前置き

赤文字は,行政書士・宅建・公務員試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

 

結論:代理権を与えてないのに,与えたような言動のせいで発生した表見代理

※本条の理解には,表見代理の概念・制度自体の正確な理解が必須となります。 不安な方は,こちらの記事を先に読んでから,本記事に戻ってきてください。

あわせて読みたい

 

1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

民法109条 【代理権授与の表示による表見代理】

『第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した』というのは,『第三者に対して,本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした』という意味で,この表示行為を代理権授与の表示と言います。

 

民法109条は,代理権授与表示が原因となって無権代理が発生した時,表見代理の成立を認め,有効な代理として扱い,本人に責任を取らせる条文です。

民法109条1項は,代理権授与表示があった時,かつ“授与の表示された代理権の範囲”で代理行為がされたときの条文です。

民法109条1項・代理権授与表示の表見代理

 

 

一方の,民法109条2項は,代理権授与表示があった時,かつ“授与の表示された代理権の範囲”で代理行為がされたときの条文となります。

民法109条2項・代理権授与表示の表見代理

 

民法109条1項と2項で,条文上の若干の表現の違いはありますが,要件は実質的には1項も2項も同じであり,まとめると以下のとおりです。

【民法109条の成立要件】

  • ①:代理権の授与表示
  • ②:授与表示された代理権内外の行為
  • ③:相手方が,本当は代理権が無いことについて善意無過失

 

解説:基本代理権が成立していない点をおさえておく

表見代理3パターンにおける109条の位置づけ

民法では,表見代理として以下の3パターンが規定されています。

109条:代理権を与えてないのに与えたような表示をしたせいで発生した表見代理

民法109条1項・代理権授与表示の表見代理
民法109条1項・代理権授与表示の表見代理
民法109条2項・代理権授与表示の表見代理
民法109条2項・代理権授与表示の表見代理

 

 

110条:与えた代理権の範囲外で代理行為をしたせいで発生した表見代理

民法110条・権限外の行為の表見代理
民法110条・権限外の行為の表見代理
あわせて読みたい

 

112条:与えた代理権が消滅した後に代理行為をしたせいで発生した表見代理

民法112条1項・代理権消滅後の表見代理
民法112条1項・代理権消滅後の表見代理
民法112条2項・代理権消滅後の表見代理
民法112条2項・代理権消滅後の表見代理
あわせて読みたい

 

上記は,それぞれ,以下のような通称が用いられていますので,一応知っておきましょう。

  • 109条:代理権授与表示による表見代理
  • 110条:権限外行為による表見代理
  • 112条:代理権消滅後の表見代理

 

実は109条 と ,110・112条の間に大きな壁があります。

それは,一度でも何らかの有効な代理権が成立したか否かです。 (この“何らかの有効な代理権”のことは“基本代理権”と呼ばれています)

109条は,“本当は代理権を与えていないのに”,代理行為が行われたことによる表見代理なので,一度も基本代理権は成立していない世界の話をしています。

 

一方の110条と112条は,基本代理権が与えられたうえで,その範囲外で代理行為をした(110条)や,その基本代理権が消滅した後に代理行為をした(112条)という状況における表見代理です。

したがって,110条と112条は,一度基本代理権が成立した世界の話をしています。

適用される条文が全然違ってきますので,表見代理の3パターンを憶える際は,基本代理権が一度でも成立したのかしていないのかという観点を持って理解しておきましょう。

 

そして,本記事は,基本代理権が一度も成立していない世界の話をしている109条の解説です。

 

109条1項

民法109条1項・代理権授与表示の表見代理
民法109条1項・代理権授与表示の表見代理 イメージ図

 

1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない

民法109条1項 【代理権授与の表示による表見代理】

 

本記事では,ここまでで「109条は,代理権授与表示の表見代理だよ!」って話をしていたので,109条1項の条文を改めて読んでみても,何となく言っていることはわかるのではないでしょうか?

ただ,私が初学者だったとき,109条を読んで,なんで『第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した=代理権を他人に与えた』のに,表見代理で責任取るって話になってるの?!と,混乱した記憶があります。

109条は少し分かりにくい表現もあるので,“条文の個性”名物の,乱暴な条文書き換えを行って,109条が言っていることを整理してみましょう。

 

まず,『第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した(=代理権授与表示)』は,『第三者に対して,本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした』という意味です。

よって,これを条文に反映させて,文言を調整すると以下のとおりとなります。

1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした本人は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為発生した無権代理行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない

1 第三者に対して,本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした本人は、その代理権の範囲内において発生した無権代理行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない

民法109条1項 【代理権授与の表示による表見代理】リライトVer

つまり,109条本文により,原則として,代理権授与表示をした本人は,そのせいで発生した無権代理について,責任を負います

『責任を負う』とは,相手方が希望した場合は,無権代理行為を有効な代理として扱い,法律行為の効果を受け入れる(≒無権代理契約の内容を履行する)ということです。

 

109条1項にはただし書きがついていますので,これも知識整理しておきましょう。 改めて109条1項リライトVerを見てみましょう。

1 第三者に対して,本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした本人は、その代理権の範囲内において発生した無権代理行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない

民法109条1項 【代理権授与の表示による表見代理】リライトVer

『知り、又は過失によって知らなかったとき』は,『悪意、又は有過失により知らなかったとき』と同じ意味です。

 

したがって,以下の様になり,第三者(=相手方)が悪意又は有過失ならば,109条1項本文は主張できず,表見代理制度が適用されるされることはありません

1 第三者に対して,本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした本人は、その代理権の範囲内において発生した無権代理行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によってについて悪意、又は有過失により知らなかったときは、この限りでない表見代理を主張できない

1 第三者に対して,本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした本人は、その代理権の範囲内において発生した無権代理行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことについて、悪意、又は有過失により知らなかったときは、表見代理を主張できない

民法109条1項 【代理権授与の表示による表見代理】リライトVer2

 

『第三者(=相手方)が,悪意又は有過失のときは,表見代理を主張できない。』は,“言い換える”と,『第三者(=相手方)が,善意無過失のとき,表見代理を主張できる。』となります。

※ここの“悪意又は有過失”⇔“善意無過失”の“言い換え”の論理について理解が怪しい方は,こちらの記事で確認をしておいてください。 この“言い換え”は,民法のいろんな場面でもちられるので必須の理解になります!

あわせて読みたい

 

この“言い換え”をリライトVer2に適用すると,109条最終形態Verになります。

1 第三者に対して,本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした本人は、その代理権の範囲内において発生した無権代理行為について、その責任を負う。ただし、第三者は、その他人が代理権を与えられていないことについて、悪意、又は有過失により知らなかったときは善意無過失のときのみ、表見代理を主張できないできる

1 第三者に対して,①本当は他人に代理権を与えてないのに,与えたかのような言動をした(=代理権授与表示した)本人は、②その代理権の範囲内において発生した無権代理行為について、その責任を負う。ただし、③第三者は、その他人が代理権を与えられていないことについて、善意無過失のときのみ、表見代理を主張できる

民法109条1項 【代理権授与の表示による表見代理】最終形態Ver

 

お疲れ様でした。

最終形態Verを眺めてみると,民法109条1項が言いたいことの見通しはすごく良いのではないでしょうか?

 

最終形態Verの①②③が,民法109条の成立要件です。 整理してみましょう。

【民法109条1項の成立要件】

  • ①:代理権の授与表示
  • ②:授与表示された代理権の行為
  • ③:相手方が,本当は代理権が無いことについて善意無過失

つまり,①代理権授与表示のせいで,③代理権があると相手方が信じて,②無権代理が発生したのなら,表見代理を認めるよと,民法109条は定めているのです。

 

109条2項

民法109条2項・代理権授与表示の表見代理
民法109条2項・代理権授与表示の表見代理

 

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う

民法109条2項 【代理権授与の表示による表見代理】

109条2項も,初見では少しわかりにくい表現が用いられていますね…。

 

こちらも,少し乱暴ではありますが,こちらの条文の書き換えをしてみましょう。

109条1項と同じように書き換えると,以下のようになります。

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を①代理権授与表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべきにおいて場合民法109条1項と同じような状況のとき②その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、③第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為について表見代理が成立するものとして責任を負う

2 ①代理権授与表示した者は、民法109条1項と同じような状況のとき②その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、③第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為について表見代理が成立するものとして責任を負う

民法109条2項 【代理権授与の表示による表見代理】Ver

 

なんと,代理権授与表示をした人は,無権代理行為が代理権授与表示した代理権範囲だとしても,表見代理が成立するとして責任を負うと書かれています。

つまり,代理権授与表示をすると,無権代理行為が範囲内でも(109条1項),範囲外でも(109条2項),責任を取らされるようです。

 

厳しいですね…。

でも,109条2項をよく読むと,109条1項には無かった③第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときって要件が書かれていますね。

「あ!なるほど! 代理権授与表示の範囲外まで本人に責任を負わせるのだから,要件が厳しく加重されてるのね!」って予測が立ちそうです。

 

ところが,『③第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるとき』は,『第三者が,無権代理行為であることについて,善意無過失である』ことを意味するというのが学説です。

 

つまり,109条2項の成立要件は以下のとおりです。

【民法109条2項の成立要件】

  • ①:代理権の授与表示
  • ②:授与表示された代理権の行為
  • ③:相手方が,本当は代理権が無いことについて善意無過失

 

ウリム

じゃあ,109条1項の要件と同じじゃねーか!!!

 

と,思いますよね。

はい,その通りで,行政書士書士・宅建試験対策としては,109条1項・109条2項の要件は同じものなんだと理解して頂いてOKです。

 

結局,109条の表見代理が成立するための要件としては,授与表示がされた代理権内の行為でも,代理権外の行為でもよいわけですから,②の要件は『授与表示された代理権内外の行為』となります。

したがって,109条(1項2項をまとめた)の表見代理の成立要件は,以下のとおり導かれます。

 

【民法109条の成立要件】

  • ①:代理権の授与表示
  • ②:授与表示された代理権内外の行為
  • ③:相手方が,本当は代理権が無いことについて善意無過失

 

いやぁ…,今回の解説は長かったですね。 めでたしめでたし…。

はい,109条2項,少し納得いかないですよね。

授与表示の内外両方で表見代理が成立するのなら,最初からひとつの条文にして,記載しても良いように思えます。

今の109条の姿になっているのには,少し理由があるので,もう少しだけ解説したいと思います。

 

判例法理から条文に出世した109条2項

実は,109条2項は,2020年4月の民法改正で追加されました。

以前より,代理権授与表示があっても,その授与表示が曖昧だったなどで,無権代理が範囲内なのか外なのか,相手方は判断が難しかったような場合,結果的に,範囲外だったというだけで,相手方が表見代理を主張できないのは,酷なのではないか?という論点はありました

 

代理権授与表示を善意無過失で信頼して取引した,という時点で,外観を信じて取引した者を保護しようとする表見代理制度の権利外観法理的要件は満たしているはずです。

したがって,無権代理行為が範囲外でも,“無権代理行為が範囲内であると信じた”相手方を保護しても良いのでは?という主張があったのです。

 

判例も,事実として代理権授与表示のもとでされた無権代理行為が範囲外だとしても,“無権代理行為が範囲内であると信じたことに正当な理由がある”相手方は保護すべきとしていました。

 

しかし,現民法109条1項(当時の民法109条)だけでは,代理権授与表示された範囲内の行為でしか,表見代理の成立を認めていません。

そこで,最高裁は「(当時の)109条と,110条を重畳適用して代理権授与表示のもとでされた無権代理行為が範囲外だとしても,無権代理行為が範囲内であると信じたことに正当な理由があるならば”相手方は表見代理の成立を主張できる。」としていました。

 

そして,この判例法理が,出世を果たし,晴れて2020年4月に,現行の109条2項として条文に昇格しました。

このような経緯で,範囲内・外で109条1項・2項が分かれているのです。

 

また,判例は,“(無権代理行為が範囲内であることについて)信ずべき正当な事由があるならば”,相手方は表見代理の成立を主張できるという表現を用いています。

学説上,判例の“信ずべき正当な事由があるならば”は,“善意無過失であるならば”と解釈されています。

 

しかし,最高裁はあくまでも“信ずべき正当な事由があるならば”と表現したにすぎません。

この判例法理を条文化するときに,“信ずべき正当な事由があるならば”を,“善意無過失であるならば”に,立法者が勝手に確定解釈するわけにはいきません

したがって,109条2項では『第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り』という,判例に従った表現が用いられています。

 

ただ,前述の通り,学説上の解釈としては,“善意無過失”と解釈されていますので,行政書士試験や宅建試験対策では,“善意無過失”が要件であると記憶しておけばOKです。

 

109条1項の要件③は,条文上の表現から“善意無過失”が要求されています。

【民法109条1項の成立要件】

  • ①:代理権の授与表示
  • ②:授与表示された代理権の行為
  • ③:相手方が,本当は代理権が無いことについて善意無過失

 

対する109条2項の要件③は,判例の表現“信ずべき正当な事由がある”を,学説上の解釈で“善意無過失”に変換する,という1ステップが発生しています。

109条2項の学説解釈が,たまたま1091項と同じ“善意無過失”だったために,結局109条1項も2項も要件③が“善意無過失”を要求されるかたちとなっています。

 

【民法109条2項の成立要件】

  • ①:代理権の授与表示
  • ②:授与表示された代理権の行為
  • ③:相手方が,本当は代理権が無いことについて善意無過失

民法109条1項と2項を読んだとき,1項も2項のどちらも,要件として結局”善意無過失”を要求しているのに,『知り、又は過失によって知らなかった』と『信ずべき正当な理由があるとき』の別々の表現が用いられている違和感の原因は,ここで述べた条文が出来上がるときの背景が原因です。

 

まとめ

解説が,なが~~~くなってしまいましたが,結論として,行政書士試験・宅建試験対策としては,以下だけしっかり押さえておけばOKです。

【民法109条の成立要件】

  • ①:代理権の授与表示
  • ②:授与表示された代理権内外の行為
  • ③:相手方が,本当は代理権が無いことについて善意無過失

 

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

 

※前条の解説はこちらです。

あわせて読みたい

※次条の解説はこちらです。

あわせて読みたい

 

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

 

行政書士合格を目指す方必見!

筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。

特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!

最後まで読んでくださりありがとうございました。

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化は,是非お気軽にウィステリア国際行政書士事務所までご連絡ください。

事務所HPはこちら

初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

-第3節 代理
-, ,