第1節 債権の目的

【民法401条:ダッフィー&フレンズで完璧理解】種類債権をわかりやすく基礎から解説

2024年1月12日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
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初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

 

ウリム

特定物債権とか種類債権(不特定物債権)って,基礎のとっても大切な概念なんだろうなぁ~とは思うんだけど…

なんだろう…基礎すぎてクッソつまらなくて頭に入ってこないんだけど…(困惑)

本記事は,民法401条が規定する種類債権について,初学者の方にもわかりやすく,可能な限り図を用いて解説しています。

種類債権は,債務を履行するタイミングまでに必ず“特定”というステップが存在し,最終的には“ほぼ”特定物債権になる…というのをおさえることがポイントです。

 

本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。

  • 種類債権がどのようなものか理解できる
  • 種類債権→“特定行為”→ほぼ特定物債権の流れを知ることができる
  • 種類債権が”特定”されるとどのような法的効果が発生するかが整理できる

 

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で行政書士に,2週間の独学で宅建に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち

 

読者さんへの前置き

赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

 

※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!

【結論】種類債権は,特定物債権の対になる存在!

民法401条【種類債権】

1 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

種類債権がどのようなものかを定めた条文です。

種類債権は,一定の種類に属する物の引渡しを目的とする債権のことです。

 

種類債権は,その債務が履行されるタイミングまでに,必ず”特定”というステップが存在し,この”特定”により”ほぼ特定物債権”になります。

したがって,種類債権(=不特定物債権)は,以下の流れを辿って履行されることになります。

【不特定物債権の履行までの流れ】

不特定物債権誕生 → 特定 → ほぼ特定物債権化 → 債務履行

 

特定されることにより発生する効果は主に以下の4つです。

【不特定物債権が特定されたことで発生する効果】

  • ①:不特定物債権がほぼ特定物債権化する
  • ②:善管注意義務の発生(民法400条)
  • ③:所有権の移転
  • ④:危険負担の移転の要件のうちの1つが満たされる(民法536条)

 

【解説】種類債権は”特定”されることで”ほぼ特定物債権”になる!

種類債権とは?

種類債権とは,一定の種類に属する物の引渡しを目的とする債権のことです。

種類債権は,別名,不特定物債権と言ったりもします。

ウリム

1個前の条文の民法400条が特定物債権だったよね?

そのとおり!

本条401条の種類債権(不特定物債権)は,特定物債権と対になる存在なんだよ。

くーぴぃ

特定物というのは,取引の当事者が対象物の個性に着目した取引の目的物のことで,「ズバリこれにする!」という特定がされた物のことです。

たとえば,青森県産のお米”青天の霹靂”10kgを購入する場合において,「絶対にあの畑の,あの倉庫に保管されている,あの米粒たちを詰めた,この袋に入ってる,この青天の霹靂がいい!」というようなケースは,「ズバリこの袋の青天の霹靂がいい」と特定していますので特定物です。

特定物の例
特定物の例

対して,一定の種類に属する物(種類物)というのは「”青天の霹靂”という品種(=種類)で10kgの量があるなら,どこの畑で採れた米粒でもいいよ~」という“種類のみ”で目的物を指定した物のことをいいます。

種類物の例

(ちなみに,青天の霹靂というのはお米のブランド名のことです! かためのお米が好きな方におすすめです!)

(さらにちなみに,やわらかめなお米が好きな方にはつや姫がおすすめです! by元飲食チェーン店の白米仕入れバイヤーの筆者)

 

人によって特定物債権にも種類債権にもなる!! 不思議なダッフィー&フレンズ!

※この段落においての説明や事例には,法的厳密性に欠ける部分があります。 しかし,特定物債権・種類債権のイメージがつかみやすい事例であること,また,刺さる人(ディズニー好き)にはぶっ刺さるので,取り上げさせて頂きます。

 

読者の皆さまはダッフィー&フレンズというものをご存知でしょうか?

ダッフィー&フレンズというのは,東京ディズニーシーで登場したキャラクターであるダッフィーと,その仲間(シェリーメイ,ジェラトーニ,ステラ・ルー,クッキー・アン,オル・メル,リーナ・ベル)の合計7人たちのことです。(記事執筆の2024年1月現在)

ダッフィー&フレンズたち(引用元:Disney RESORT LINE Passカード)

 

彼らは,テーマパーク内のお店などでぬいぐるみとして販売されています。

筆者の個人的な考察なのですが,ダッフィー&フレンズたちのぬいぐるみは,人によって特定物債権にもなるし,種類債権にもなるという不思議な性質を持った数少ない事例だと思っています。

事例について,ダッフィーのぬいぐるみを例にして説明していきます。

 

ダッフィーが特定物となるケース

まず,購入者本人が,自分の家にダッフィーをお迎えするために買うケースでは特定物債権と考えられます。

ウリム

ダッフィーはぬいぐるみなので,売り場にはたくさんのダッフィーがいるから種類債権じゃないの?

 

たしかにそうなんですが,ダッフィーはぬいぐるみ故に,全ての子が微妙に顔が違うんです。

そのため,かわいい顔の子・凛々しい顔の子・おっとりした顔の子・・・のように,個性があって,みんな購入するときは自分のお気に入りの子を選ぶのが通例となっています。

お迎え時にはお気に入りの子を選ぶ!
お迎え時にはお気に入りの子を選ぶ!

そのため,この女の子にとっては,購入の目的物であるダッフィーは,個性(顔・表情)に注目した特定物と考えられます。

ダッフィーが特定物となるケース

なので,もし購入時に店員さんが汚してしまったなどで,目的物が損傷した場合,(店内の棚に同じぬいぐるみがたくさんあるにもかかわらず)履行不能とも言えます。

特定物ゆえの履行不能とも評価できる
特定物ゆえの履行不能とも評価できる

 

ダッフィーが種類物となるケース

対して,彼女から頼まれて購入することになった彼氏が購入者の場合,このケースでは種類債権と考えることができます。

購入者が彼氏のケース
購入者が彼氏のケース
この購入の場合...
この購入の場合...
彼氏さんはダッフィーを種類物としてみている

そのため,購入時に売主の店員さんのミスなどでこのダッフィーが損傷した場合,彼氏さんは別のダッフィーを購入するという種類物ならではの対処を取ることが可能です。

種類債権のように対処が可能!

 

このように,取引の当事者(=女の子)が目的物の個性(ダッフィーの顔・表情)に注目したら特定物となります。

当事者(彼氏・彼女)が目的物の個性に注目せず,種類のみ(ディズニーシーに売ってるダッフィーのぬいぐるみならどれでもOK)で目的物を見ているとき種類物となるのです。

 

特定物債権も種類債権のどっちも”物を引渡す債権”!

ここで,ものすご~く見落としがちなんだけど,大事なことを強調しておくね。

それは...

特定物債権(民法400条)も種類債権(民法401条)も,どっちも“物を引渡す”債権!

という点だよ!

くーぴぃ

 

まず,特定物債権,種類債権=不特定物債権というように,その債権名称に「物」が入っています。

また,特定物債権(民法400条)・不特定物債権(民法401条)の両方の条文に,『引渡し』や『物の給付』というように,“物を引渡す”ことを給付内容とする前提の表記が有ります。

民法400条 【特定引渡しの場合の注意義務】
債権の目的が特定引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、そのを保存しなければならない。

民法401条【種類債権】
1 債権の目的を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後そのを債権の目的とする。

 

債権編の学習を開始した直後に「特定物債権」「種類債権」という言葉が登場するため,「特定物債権」「種類債権」という概念の理解に集中力が向いてしまいがちで,

特定物債権&種類債権 = 物を引渡す債権

ということがすっぽり抜け落ちてしまう方が非常に多いので気をつけてくださいね。

 

種類債権は物を引渡す債権であるということが理解できていないと,ここから先の解説で混乱する可能性があったので,しつこいくらい言及させてもらいました。

ウリム

特定物債権も種類債権も,物を引渡す債権…ね! 憶えた!

ちなみに,引渡す方法4パターンの記事も当ブログでものすごく人気なので,ぜひあわせて読んでみてね!(特に民法183条の占有改定の記事は当ブログのアクセスNo.2の記事です)

くーぴぃ
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種類債権は給付実行までに必ず“特定”される

※ここからは,種類債権を「不特定物債権」という表記に統一して解説していきます

不特定物債権では,債権の給付の目的物が一定の種類で指定されているに留まり,“ズバリこれを給付する”と特定されていない,不特定な状態の債権です。

しかしながら,引渡す物が不特定のままで債務を履行することは現実には不可能です。

なぜなら,不特定物債権の物の総体のうちから,「目的物はこの部分」という“特定”がされる瞬間が,債務履行のタイミングまでに必ず存在するためです。

不特定物債権では,履行までに必ず”特定”がされる
不特定物債権では,履行までに必ず”特定”がされる

よって,不特定物債権は,以下の流れで,必ず「特定」という行為を経るということになります。

【不特定物債権の履行までの流れ】

不特定物債権誕生 → 特定 → 債務履行

“特定”されるから,だから何なのか?

ウリム

不特定物債権においては債務履行までに“特定”行為が入るのはわかったけど…

で…特定されたら...どうなるの?

4つほど法的効果が発生するよ!

その中で一番大事なのは,「特定されることで,不特定物債権が,ほぼ特定物債権になる!」ということだね!

くーぴぃ

  

特定されることで,不特定物債権は”ほぼ”特定物債権になります。

そのため,先ほどの【不特定物債権の履行までの流れ】は,正確には以下のようになります。

【不特定物債権の履行までの流れ】

不特定物債権誕生 → 特定 → ほぼ特定物債権化 → 債務履行

 

ここで“ほぼ”特定物債権と言っているのにも理由があります。

不特定物債権が特定されると,それ以降は基本的に特定物債権に関するルールを適用することが妥当となります

そうであれば,不特定物債権において,特定された後にその目的物が滅失してしまったとき,この不特定物債権は履行不能になるはずです。

 

では,もともと不特定物債権で,特定後にほぼ特定物債権となった場合でも,目的物が滅失したら履行不能と評価するのが正しいでしょうか?

目的物を一定の種類で指定することで不特定物債権が誕生したときには,多くの場合,特定された物と同種の物が存在しているのですから,債権者(買主)に不利にならないのなら,特定された物と同種の物との変更を認めてもよいと言えます。

この方が,トラブルに対して柔軟な対処が可能となります。(この柔軟な対処の例が,先ほどの彼氏さんがダッフィーを購入しようとして,他の物に変更した事例です)

 

もし,不特定物債権が“特定”された場合に,特定物債権としてしまうと,さきほどのような変更は許されないこととなってしまうのです。

そのため,不特定物債権が特定された際には,完全に特定物債権になるのではなく,ほぼ特定物債権となるのです。

 

特定によって発生する効果

ウリム

特定によって発生する効果としては他に何があるの?

 

特定によって発生する効果としては,以下の4つをおさえておきましょう。

【不特定物債権が特定されたことで発生する効果】

  • ①:不特定物債権がほぼ特定物債権化する
  • ②:善管注意義務の発生(民法400条)
  • ③:所有権の移転
  • ④:危険負担の移転の要件のうちの1つが満たされる(民法536条)

①の不特定物債権の,ほぼ特定物債権化は先ほど解説しましたので,ここからは②~④について簡単に触れておきます。

 

②:善管注意義務の発生(民法400条)

不特定物債権において“特定”がされると,特定物債権のルールを適用することが妥当となります

それはつまり,特定物債権のルールを定める民法400条が適用されることを意味します。

民法400条の条文は以下のとおりであり,これをめっちゃ乱暴に書き換えると,次のようになります。

民法400条 【特定物の引渡しの場合の注意義務】

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

↓  ↓  ↓

債権の目的が特定物の引渡しであるが特定物債権であるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない善管注意義務を負う

↓  ↓  ↓

民法400条 【特定物の引渡しの場合の注意義務】 書き換えVer 

債権が特定物債権であるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善管注意義務を負う

 

不特定物債権で“特定”がされると,特定物債権のルール(=民法400条)が適用されるということは,特定後の不特定物債権においても善管注意義務を負うということなのです。

 

③:所有権の移転

不特定物債権においては,“特定”されたタイミングで,所有権が移転するとされています。

所有権というのは,ズバリこの物を排他的・直接的に支配する権利であるので,支配対称の物の範囲がしっかり決まっていないと所有権は成立させられないのです。

 

不特定物債権では,引渡される相手方としては,種類で指定した範囲の者が手に入ることはわかっていますが,ズバリこの個体を引渡されるということがわかるのは“特定”がされた後になります。

そのため,この“特定”がされた時に,所有権の範囲が確定し,引渡される側に所有権が移転するとされています。

この点においては,判例もありますので,確認しておいてください。

最判昭35.6.24

■事件(争点)
不特定物の売買契約において,目的物の所有権はいつ買主に移るのか?

■最高裁の結論
不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定した時に買主に所有権が移転するものと解すべきである。』

■最高裁の判断の理由
最高裁の結論のように考えるのが自然であるから

 

上記の判例においては,売買契約(民法555条)の事例でしたが,売買契約以外の契約(贈与契約など)にもあてはまる,不特定物債権における所有権移転についての,一般的な結論と考えてOKです。

 

④:危険負担の移転の要件のうちの1つが満たされる(民法536条)

特定がされることで,危険負担の移転の要件のうちの1つが満たされます

ウリム

危険負担が移転するための要件ってなんだったっけ?

危険負担が移転するための要件は,①特定+②引渡しだよ!

くーぴぃ

危険負担の移転タイミングは物を引渡す時です。

引渡すためには引渡すべき物が特定されている必要がありますので,結果,危険負担が移転=①特定+②引渡しとなります。

 

特定物債権では,すでに特定(①)がされている債権ですので,引渡し(②)のみで危険負担が移転します。

対して,不特定物債権では,特定(①)がまだされていない債権となります。

そのため,特定(①)がされることで,①特定+②引渡しのうち,ひとつが満たされることとなります。

 

危険負担の法理・危険負担の移転については,「【民法536条:超図解】危険負担&危険負担の法理とは? わかりやすく解説!」で詳細に解説していますので,ぜひ読んでみて下さい。 危険負担の移転を1発理解できる魔法の言葉「危険は物について行く」も紹介しています

 

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

ウリム

励みになりますので,もしこの記事がみなさまの学習に少しでも役に立ちましたら,一言でもよいので応援コメント頂けますと大変うれしいです!

 

※前条の解説はこちらです。

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※次条の解説はこちらです。

(絶賛準備中です! もう少々お待ちください。)

 

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参考文献など

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この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

 

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