第3節 代理

民法117条1項:無権代理人の責任【無権代理契約の履行か損害賠償】

2022年3月19日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
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本記事は,無権代理人が無権代理行為をしてしまった際に負うべき責任について解説しています。

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※本記事は2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

結論:無権代理人の責任とは,履行又は損害賠償

無権代理人は,無権代理をしたことに対して無過失責任を負います

無権代理契約を履行するか,又は損害賠償金の支払のうち,相手方が選んだ方を実行することで,その責任を果たします。

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解説:無権代理の責任の取り方は民法117条1項が根拠

代理権も無いのに代理行為(無権代理)をやらかしてしまった無権代理人は,たとえ過失がなかったとしても,無権代理契約の相手方に対して責任を負います。

『責任を負う』とは,頭を下げてただ謝ればOKという訳ではありません。

責任の取り方は民法に定められているので,その規定通りに責任を果たさなければいけません。


無権代理人の責任の果たし方は民法117条1項に書かれています。

他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明したとき,又は本人の追認を得たときを除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

民法117条1項


今回は「無権代理人の責任の果たし方」にフォーカスしているので,その部分を抜き出して,リライトしてみます。

他人の代理人として契約をした者(=無権代理人)は,自己の代理権を証明したとき,又は本人の追認を得たときを除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

無権代理人は,相手方の選択に従い,無権代理契約を履行するか,損害賠償金を支払う責任を負う


つまり,無権代理人が責任を果たすには,以下の2通りの方法があります。

  • 代理契約を履行する
  • 損害賠償金を払う


また,民法117条1項をよく読むとわかるのですが,条文の中に無権代理人の悪意や過失に関する記述はありません

すなわち,無権代理人はたとえ過失がなくても無権代理の責任を負わなければいけません。

ここで,不法行為責任について定めた民法709条を見てみましょう。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条


『故意又は過失によって』と書かれていることから,不法行為責任は故意又は過失があったときにのみ責任を負う過失責任であることがわかります。

つまり,交通事故(不法行為)などで相手に損害を与えても,故意又は過失がなければ責任を負わない(過失責任)ということです。

不法行為責任でさえ,故意や過失が要求されているのに,無権代理責任は無過失責任であることから,無権代理責任は非常に重たい責任ということがわかります。

民法117条は,シレッとかなり重い責任を課している条文なのがわかります。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

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