第6章 地役権

【図解】なぜ地役権には物権的返還請求権が認められないのか

2022年4月4日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化は,是非お気軽にウィステリア国際行政書士事務所までご連絡ください。

事務所HPはこちら

初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

本記事は,なぜ地役権には物権的返還請求権が認められないのかについて解説しています。

  • 赤文字は,行政書士・宅建・公務員試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です
  • 太文字は,解説中で大切なポイントです
  • ※本記事は2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

結論:地役権は物を排他的に占有できる権利ではないから

物権には,物権の性質(※①)から導かれる3つの物権的請求権が認められています。

用益物権の地上権・永小作権・地役権にも,物権的請求権は認められていますが,以下のとおり,地役権のみ物権的返還請求権が認められていません

物権的請求権整理

これは,地役権は,承役地を要役地の便益のために認められた範囲で使用する権利であり,他人の土地を占有することができる権利ではないからです。

 

※①:物権の性質,物権とは何か?については以下の記事を確認してください。

解説:地役権は,他人の不動産の占有を正当化する権利ではない

地役権とは,他人の土地を,自分の土地の便益のために,認められた用法用量を守ってた正しく使用できる権利です。

地役権の中でも代表的なのは,通行地役権と言われる,要役地への効率的な出入りのために,承役地を通行させてもらう権利です。

地役権は,承役地を自由に使用できる権利ではなく,あくまでも地役権を設定した目的の範囲内で認められた使用ができるに留まります

通行地役権ならば,通行以外に承役地を使うことはできません。 地役権を根拠に,承役地でゲートボールをしたり,ミニ四駆を走らせたり,BBQをしたり,鬼滅の刃ごっこをしてはいけないのです。

このように,地役権は地上権や永小作権とは違い,承役地を占有することを認めていません。 出来ることは,地役権の目的の範囲内における便益的行動のみです。

したがって,地役権を根拠にして,承役地の占有を正当化することができないため,承役地を不法占有している者に対して,物権的返還請求権を行使して,自分に占有を引き渡すことを請求できません。

つまり,通行地役権者の通行を,不審者が承役地上の道を塞いで通行を妨害していた場合,「ここを立ち去って,承役地を私によこせ」(返還請求権)と,要求することはできません。

「ここを立ち去って,道を空けてもらえますか?」(妨害排除請求権)を行使することはできます

一方で,土地を使用・収益(占有を正当化)できる地上権及び永小作権は,不法占有者に対し,「この土地は地上権・永小作権を持っている私のものだから,返してもらえるかな?」(物権的返還請求権)と要求することができるのです。

まとめると,以下の通り,地役権のみ物権的返還請求権を持ちません

物権的請求権整理

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

行政書士合格を目指す方必見!

筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。

特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!

法律系資格を本気で目指す方は予備校も視野に入れましょう!

法律系資格の合格の最短&最強ルートは誰かに教えてもらうです。

最近はオンライン授業サービスを提供している予備校が多くなってきています。

スキマ時間を有効活用できるオンライン授業が,低価格で受講可能な予備校を有効活用して,自分自身のスキル習得へ賢く投資していきましょう。

資料請求や相談面談はどこも無料なので,まずは気軽に資料請求から,合格に向けて一歩踏み出しましょう。

最後まで読んでくださりありがとうございました!

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化は,是非お気軽にウィステリア国際行政書士事務所までご連絡ください。

事務所HPはこちら

初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

-第6章 地役権
-, , , , ,