第3節 消滅時効

【民法166条:なぜ所有権は消滅時効で消滅しない?】消滅時効の概要をわかりやすく解説

2022年4月2日

伊藤かずま

【告知】夏コミC104出展します!

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
事務所HPはこちら

初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

本記事は,消滅時効の全体像をわかりやすく解説しています。

  • 赤文字は,行政書士・宅建・公務員試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です
  • 太文字は,解説中で大切なポイントです
  • ※本記事は2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

結論:民法166条が消滅時効の大原則を定める

消滅時効を定める条文の中で,民法166条が全ての大原則を定めます。

条文を整理すると,以下の図のとおりとなります。

消滅時効まとめ

全体像を見渡したうえで,知識を整理することが最も理解の助けになります。

解説:166条の反対解釈により,所有権は消滅時効にかからない

消滅時効とは,権利を,一定期間行使しないと,その権利を行使できなくなる制度のことです。

消滅時効は,166条が大原則を定め,167~169条・724条たちなどが,その例外を定める,というかたちで民法典に定められています

そのため,消滅時効は,166条の理解が最重要になります。 所有権が消滅時効にかからないことも,166条の反対解釈から導かれます。

166条を整理してみましょう。

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

 二 権利を行使することができる時から10年行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 (本記事では略)

民法166条

まず,166条1項における主語は『債権』であり,その場合は主観的期間で5年・客観的期間で10年の時間経過で,消滅時効効果が発動します。

次に166条2項における主語は『債権又は所有権以外の財産権』であり,その場合は客観的期間で20年の時間経過で,消滅時効効果が発動します。

“債権又は所有権以外の財産権”とは,地上権・地役権など物権たちのことであり,物権故に,その保護要請は強いです。 したがって,主観的期間は設けられず, 20年という長い客観的期間のみが設定されています。

また,166条に明文はありませんが,『全ての権利 – 債権 – 債権又は所有権以外』を計算すると,残る権利は『所有権』のみです。

166条1項と2項において,所有権については言及されておらず,主観的期間も客観的期間も定められていません

したがって,166条1項と2項を反対解釈すると,所有権は消滅時効にかからないということです。

以上をまとめると,次の図のとおりです。

消滅時効まとめ

 

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

ウリム

励みになりますので,もしこの記事がみなさまの学習に少しでも役に立ちましたら,一言でもよいので応援コメント頂けますと大変うれしいです!

 

※前条の解説はこちらです。

あわせて読みたい

※次条の解説はこちらです。

(絶賛準備中です。 もう少々お待ちください!)

 

※人気記事も是非あわせて読んで,勉強効率をUPしましょう!

人気記事
人気記事
人気記事
人気記事

 

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

行政書士合格を目指す方必見!

筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。

特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!

法律系資格を本気で目指す方は予備校も視野に入れましょう!

法律系資格の合格の最短&最強ルートは,誰かに教えてもらうです。

最近はオンライン授業サービスを提供している予備校が多くなってきています。

スキマ時間を有効活用できるオンライン授業が,低価格で受講可能な予備校を有効活用して,自分自身のスキル習得へ賢く投資していきましょう。

資料請求や相談面談はどこも無料なので,まずは気軽に資料請求から,合格に向けて一歩踏み出しましょう。

最後まで読んでくださりありがとうございました!

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

伊藤かずま

【告知】夏コミC104出展します!

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
事務所HPはこちら

初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

-第3節 消滅時効
-,