
民法の物権あたりで,『必要があれば通路を開設することができる』とあるけど,通路って何?
囲繞地通行権とかで,他人の土地を通行していいのだから,その通行する場所が通路なんじゃないの?
本記事は,民法の“通路”について,具体的にどんなものなのかについて解説しています。
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人が記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
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読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
結論:民法の“通路”は,人や車両の往来に供するもの
民法の“通路”は,人や車両の往来に供するために整備した道のことです。
単純に人が通行している事実が存在する空間が通路,というわけではありません。
通路のイメージ

解説:通路を開設する権利の存在理由は,袋地の経済的価値の保護をするため
囲繞地通行権の存在意義は,袋地の経済的価値の保護にあります。
例えば,囲繞地通行権を得て,公道に出るために,他人の庭を通行できる場合において,庭が草ボーボーで,立木がたくさんあるようなケースをイメージしてください。
公道に出る場合は,その身ひとつで散歩に出る場合もあると思いますが,車で出かけることもあるはずです。
そうなると,囲繞地通行権を得て他人の土地(庭)を通行できるとしても,その庭が,人が徒歩でなら通行できるけど,車は通行できないような状態だとすれば,囲繞地通行権の価値は,車が通行できない分,低くなります。
この囲繞地通行権の価値の低下は,そのまま袋地の土地の価値の低下を意味します。
※囲繞地通行権についてはこちらで確認しておきましょう!
そこで,車などの車両の通行可能性を確保するために,囲繞地通行権などには“通路を開設する権利”が保障されています。
この“通路を開設する”とは,土地を整備し,人や車両の通行に適した土地状態にすることを意味します。
草ボーボーで立木だらけで,車両の通行に適さない土地を切り開き,砂利やアスファルトを敷き詰めることで,車両が通行できるような状態になった土地を“通路”と言います。
あくまで”通路開設”のイメージですが,

このような人の往来に全く適さない土地を...
このようにする場合です。

“通路”というと“人”の往来のみをイメージされる方がたまにいらっしゃいますので,車・自転車・バイクなどの往来も含む,という認識を改めて持っておきましょう。
参考文献など
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
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最後まで読んでくださりありがとうございました!