
前条164条で,所有権の取得時効(民法162条)において,占有が途切れると時効は更新されることは理解しました!
所有権以外の財産権の取得時効(民法163条)での占有継続が途切れた場合はどうなるの?
本記事は,民法165条の,所有権以外の財産権の,占有の中止等による取得時効の中断について解説しています。
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
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読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!
【結論】所有権以外の財産権の取得時効で占有継続が途切れた場合もリセット!
民法165条
前条の規定は、第163条の場合について準用する。
本条は,所有権以外の財産権の取得時効において,占有継続が途切れた場合に,時効の更新をする旨を定めたものです。
【解説】民法163条・164条・165条を連結するだけ!
民法165条の『前条』は164条のことですので,本条を理解するには民法163条~165条を連結すると理解できます。
民法163条 【所有権以外の財産権の取得時効】
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
民法164条 【占有の中止等による取得時効の中断】
第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
民法165条
前条の規定は、第163条の場合について準用する。
↓結合!!
民法165条 3条文結合Ver前条の規定占有の中止等による取得時効の中断更新ルールは、第163条の場合所有権以外の財産権の取得時効について準用する。
↓
占有の中止等による取得時効の更新ルールは、所有権以外の財産権の取得時効に準用する。
以上のように,占有継続が途切れた場合,所有権以外の財産権の取得時効においても,時効が更新することがわかります。
民法163条と164条については,以下の記事で詳細に解説していますので,あわせて学習してみてください。
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

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※前条の解説はこちらです。
※次条の解説はこちらです。
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参考文献など
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
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