第2節 取得時効

民法:時効の”平穏・公然”とは何を意味しているのか,わかりやすく解説

2022年5月30日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
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初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
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ウリム

民法162条の成立要件の中に“平穏かつ公然”ってあるけど,これは何を意味しているの?

本記事は,以上の疑問について解説しています。

 

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログ管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

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読者さんへの前置き

赤文字は,行政書士・宅建・公務員試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

 

結論:平穏=“強迫や暴行によらない”,公然=“隠し持っていない”を意味する

民法162条1項・2項の取得時効の成立要件として規定されている“平穏”と“公然”は,それぞれ以下を意味します。

  • 平穏:強迫や暴行によらず,占有をしていること
  • 公然:隠し持たず,占有をしていること

※取得時効の要件と,推定される・されないについては,以下の記事で詳しく解説しています。

 

解説:不法行為者には,取得時効の成立の恩恵を受けさせない

(占有が)平穏や公然であることを,取得時効の成立要件とすることで,不法行為者に取得時効の援用をさせないようにしています

取得時効が成立すると,その反射的効果で“真実の権利者が所有権失い,犠牲になります”。

いくら長期間の占有の事実があったとしても,強迫や暴行をはたらいた不法行為者が,真実の所有権者を犠牲にする時効制度を,自身に有利に利用できるのは倫理的におかしいため,取得時効の要件に平穏・公然が組み込まれています

 

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

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最後まで読んでくださりありがとうございました!

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