本記事は、【丸暗記は不要です】民法の意思表示の第三者対抗要件を図解で徹底解説の記事に来ていた質問に回答するために書いたものです。
相手方が無権代理人に勝つために、なぜ善意ではダメで、善意無過失まで必要なの?という質問への解説です。
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というか、管理人…お前生きとったんか。
最終更新1年半前やんけ...。
はい…なかなか、このブログを更新できていなくてすみませんでした。 更新していないのに、アクセスはグングンと伸びて、月間2万アクセスも達成しており、みなさまに感謝です。
この記事の解説は「さすがにコメントでご質問まで来ているのに放置はいかんだろ」ということで、取り急ぎ、作成したものになります。 そのため、図などは省略・簡易作成し、解説しているので、その点ご了承ください。
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で行政書士に,2週間の独学で宅建に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
【質問内容】
◆質問者さま:荒木さま
◆質問文 ※一部修正
サイトいつも参考にさせていただいています。行政書士を目指しています。
無権代理の場合についてお伺いしたいです。
無権代理は善意無過失が必要とされるかと思いますが、この場合、下記の表では左側に入ります。
一方無権代理人は悪意で右側に入ります。
それでも無過失が要求されるのは、表の例外となるのでしょうか?
この善意、悪意、無過失。。。は頭がごっちゃになり混乱しています。
どうかアドバイスいただけますと幸いです。

※この表の見方が分からない方は、【丸暗記は不要です】民法の意思表示の第三者対抗要件を図解で徹底解説の記事を先に読んでください!
行政書士を目指していらっしゃるのですね! この記事の解説が少しでも役に立てば幸いです。
【解説】
◆無権代理すなわち代理の際、戦うのは“本人vs相手方”という事実
まず最初に、知識整理のスタート地点を確認しておきましょう。
私の“より善意vsより悪意”の対決表での解答法は、(代理などを使わず)当事者同士で契約が成立したものの、その際の意思表示が不良品であったときの解答法です。(心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫など)

ですが、この“より善意vsより悪意”の考え方は、民法の設計の根幹を成すDNAですので、ご質問の代理制度の中の無権代理の場面でも有効な考え方です。
では、なぜ、無権代理なんてやらかす無権代理人が現われているのに、相手方は善意“無過失”まで要求されるのでしょうか?
これを理解するには、本当に戦っているのは“本人 vs 相手方”であるということを、まずはしっかりおさえることが大切です。
代理制度のもと、有効に代理が成立した際、その契約の当事者は誰でしょうか?
そうです、本人と相手方です。
民法 第99条1項 【代理行為の要件及び効果】書き換えVer
1
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示代理は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
相手方と無権代理人との間に契約が結ばれたわけではありません。 まず、この点をしっかりおさえておきましょう。
さきほど『本当に戦っているのは本人vs相手方』と書きましたが、ここでいう“戦い”というのは、本人と相手方の以下の思惑の戦いです。
- 本人 :無権代理人が勝手にやったことだから、契約を無効したい。
- 相手方:契約を有効にしたいと思って契約したのだから、契約を有効にしたい。
つまり、本人⇔相手方で結ばれてしまった契約を、無効にするか有効にするかの戦いというわけですね。
ここを見落としがちなので、しっかり理解しておきましょう!
結ばれてしまった契約を、同時に無効かつ有効な状態にする…そんなことはできないわけで、どちらかが勝って、どちらかが負けないといけません。
実はここまでの話だけでも、質問者様の疑問の答えが見えてきます。
無権代理の超代表的な事例「本人も知らないところで、無権代理人が完全に勝手なことをやって無権代理契約が成立してしまっていた」
そんな事例で見てみましょう。
まず、本人は、本人の知らない(=善意)ところで、無権代理人が完全に勝手なことをやって(=本人に過失無し)で、無権代理契約が成立したので…本人=善意無過失です。
すなわち、本人は、表の一番左に入るわけですね。

では、ここで相手方が勝つためにはどうすればいいのかを考えてみましょう。
本人はすでに善意無過失の位置にいますよね?
この本人に勝つためには、“相手方も少なくとも善意無過失で、本人と対等の位置にいなければいけません”。
そうです、相手方は善意だけでは本人に勝てないのです。
これが、質問者様に疑問に対する、まず”半分の”回答になります。
◆典型的な無権代理では、“本人”は巻き込まれただけの、かわいそうな人

ほうほう…なるほどね!
無権代理人の存在のせいで混乱しがちだけど、本当に戦っているのは“本人vs相手方”ということを理解すれば、なんてことないでしょ?


うん!疑問は解けた!
でも…、本人も相手方も、二人とも善意無過失を揃えた場合は...どうやって決着させるの?
成立してしまった契約は無効か有効か、どっちかしかないから、どちらか一方は負けるよね…?
この点、見ていきましょうか。
まず、結論から言うと、原則として“本人”が勝ちます。
もっと正確に言うと、本人に、成立してしまった契約を有効にするか、無効にするか選ぶ決定権があるので、本人がこの揉め事を自由に決着させることができます。
これは民法113条1項に書いてあります。
民法 第113条1項【無権代理】書き換えVer
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
↓
1
代理権を有しない者が他人の代理人としてした無権代理契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないたときのみ有効。↓
1 無権代理契約は、本人が追認をしたときのみ有効。
つまり、無権代理契約があったとき、本人が「この契約いい話じゃ~ん」と思うなら追認して有効にしてしまえばOKです。
逆に、本人が「こんな契約乗るわけねーだろ」と思うなら、追認しなければいいのです。
しかも、本人はわざわざ「追認しません」と意思表示することすらしなくても大丈夫で、この無権代理契約の話については無視を決め込んで放置しておいてOKです。 無視しても勝手に追認されることはありません。(ここは民法114条に書いてあります。)
つまり、無権代理では、本人vs相手方では、本人の圧勝であり、相手方は手も足も出ません。
この段落の最後に、なぜ民法はここまで“本人”優遇なのか、少し触れておきます。
多くの無権代理のケースにおいて、“本人”は、完全に巻き込まれた被害者です。
対して、相手方も、たしかに無権代理人に引っ掻き回された人ではあるのですが、相手方は無権代理人と相対し、やり取りし、会話し、交渉したうえで契約を結んでいるのです。
この中で、「本人の代理人である証明の委任状などはありますか?」と聞くチャンスはあったはずです。
つまり、本人よりかは相手方の方が、契約行為に“近い位置にいる”ため、本人vs相手方においては、「守るべきは本人である」と民法は考えているのです。
◆では、取り残される“無権代理人と相手方の揉め事はどうする?”

本人vs相手方については、本人の圧勝ってことはわかったよ!
でもさ、じゃあ残された相手方と無権代理人はどうなるの?
おそらく、質問者様もここが知りたいんだよね!
その点、整理していこう!
ここまでで、本人の出番は終了!
ここから先は、無権代理人vs相手方との戦いだよ!

一旦、頭を整理しましょう。
無権代理人が引っ掻き回したせいで、今は以下のものの処理が残っています。
- 無権代理人
- 相手方
- 本人⇔相手方で成立したけど、本人が追認しないために効力が発生しない無権代理契約
この3つをどう処理するかは、民法117条に書いてあります。(民法117条3項は、今回は割愛しますね)
まず民法117条1項のみ見ましょう。 なお、本人の追認はなし、そして本当に無権代理だったケースとしてみます。
なので、民法117条1項の『自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、』は満たせないので消します。
民法117条【無権代理人の責任】
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
↓
1
他人の代理人として契約をした者無権代理人は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。↓
1 無権代理人は、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
つまり、相手方が、無権代理人に対して、以下の①②のどちらか好きな方を請求できます
- 履行請求:本人の代わりに契約履行しろや!
- 損害賠償請求:損害分の金払え!
そのため、民法は、無権代理人vs相手方では、相手方の味方をしているということです。
ただし、さっきまでの“本人”の話とは、少し事情が異なることに注意が必要です。
相手方は、完全に巻き込まれた本人とは違い、無権代理人と相対して契約をしている事実があります。
そのため、無権代理人vs相手方のバトルにおいても、無条件に相手方の勝利とするにはやり過ぎでは?ということを考えなければならないのです。
なぜなら、相手方は、委任状を要求する、念のために本人に「本当に代理権を授与しましたか?」と確認する…など、いくらでもチャンスはあったはず。 そう民法は考えるのです。
そこで、さきほどの民法117条1項に対し、2項で、相手方が無権代理人に勝つための条件が、少しだけ付け足されています。
民法117条【無権代理人の責任】
1 無権代理人は、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。↓
民法117条【無権代理人の責任】大規模書き換えVer
1 相手方は、無権代理人に対して、履行又は損害賠償の好きな方を請求できる。
2 ただし、次の場合には、請求できない。
一 相手方が、無権代理であることを知っていたとき
二 相手方が、無権代理であることに有過失で知らないとき。 ただし、無権代理人が自分が無権代理人であると知っていたときは請求できる。
う~ん…むつかしいね! ちょっと整理しましょうか。
まず、無権代理人には2パターンあることをしておきましょう。
- ①:極悪無権代理人:自分が無権代理と知ってるクソ野郎
- ②:うっかり無権代理人:自分に代理権があると思ってたけど、実は代理権が無かったうっかりさん
②のうっかり無権代理人なんてあるの?って思うかもしれませんが、実はあったりします。
たとえば、
Aさん「イオン行ってくるけど、何か欲しいものある?」
Bさん「あ! もしプレイステーション#”`@!があったら買ってきて欲しい! お金はあとで渡す!」
Aさん「は~い、了解」
Aさん(なんか声が聞き取りにくくてよくわからなかったけど、多分最新機のプレイステーション5を買ってきてって言ったのよね?)
という流れでAさんはBさんの代わりに、イオンで「Bさんの代理で買いに来ました」と店員さんに伝え、プレイステーション5を買いました。
ところが…帰宅すると…Bさん「あれ?!頼んだのはプレイステーション4だよ?」
といったかたちで、Aさんは自分にプレイステーション5の購入代理権があると思っていたのに、実は無くて、無自覚に無権代理人になってしまった…。
そんなケースがあるのです。 これをおさえておいてください。
では、“より善意vsより悪意”の解法に、この①極悪無権代理人と②うっかり無権代理人を登場させつつ、民法117条を読み解いてみましょうか。
まず、①極悪無権代理人と②うっかり無権代理人をそれぞれ、図の立ち位置がどこか見てみましょう。
とりあえず、①極悪無権代理人が悪意というのは、みなさん大丈夫と思います。 無権代理人自身が、自分に代理権が無いことを知っている(=悪意)なので、図では右側に入ります。

これは質問者様も言っているので、大丈夫ですね。
次に、②うっかり無権代理人さんはどこでしょうか?
②うっかり無権代理人さんは、自分に代理権が無いことを知らないので、善意なのは確実ですね。
しかし、“うっかり”して聞き逃し+確認不足で、“うっかり”プレイステーション5の代理権があると勘違いしたので、有過失が妥当でしょう。
すなわち、②うっかり無権代理人は、善意有(軽)過失にポジションするのがよさそうです。

ここまでくれば、質問者様の「なぜ相手方は、無権代理人に勝つために、善意で足りず、善意“無過失”まで要求されるのか」の疑問は完全解決します。

↑の図を見てください。 ①②両方ともひとつの図にまとめてみました。
では、質問です。
無権代理人が①②どちらであっても...
“相手方が、無権代理人に“絶対に”勝つためには、どこに入ればいいですか?“
そうです、絶対に勝つには、相手方は善意無過失に入るしかないのです。
これが、質問者様の疑問への完全解答になります。
◆おまけ 民法117条2項解説
最後に、民法117条の大規模書き換えを使いつつ、“相手方が善意無過失ではないときにどうなるか”を確認して終わりましょう。
民法117条【無権代理人の責任】 超大規模書き換えVer
1 相手方は、無権代理人に対して、履行又は損害賠償の好きな方を請求できる。
2 ただし、次の場合には、請求できない。
一 相手方が、無権代理であることを知っていたとき
二 相手方が、無権代理であることに有過失で知らないとき。 ただし、無権代理人が自分が無権代理人であると知っていたときは請求できる。
まず、思い出してほしい原則は、『相手方は、無権代理人に対して、履行又は損害賠償の好きな方を請求できる。』です。
これに、民法117条2項で、相手方の状態によって、多少制限を加える構成になっています。
民法117条2項1号から見ていきましょう。
民法117条【無権代理人の責任】 超大規模書き換えVer
1 相手方は、無権代理人に対して、履行又は損害賠償の好きな方を請求できる。
2 ただし、次の場合には、請求できない。
一 相手方が、無権代理であることを知っていたとき
まず、民法117条2項1号では、相手方が無権代理を知っている(=悪意)のときを規定しています。
このときは、何も請求できません。
無権代理と知っていて契約したのなら、何も保護する必要はないからです。
次に、民法117条2項2号では、相手方が善意有(軽)過失のときも請求できないことを定めています。
民法117条【無権代理人の責任】 超大規模書き換えVer
1 相手方は、無権代理人に対して、履行又は損害賠償の好きな方を請求できる。
2 ただし、次の場合には、請求できない。
一 (略)
二 相手方が、無権代理であることに有過失で知らない(=善意有(軽)過失)とき
図でみると、こんな状況です。

このとき、相手方と②うっかり無権代理人は善意有(軽)過失という同じ位置にいますが、相手方は損害賠償請求などはできず、負けることになります。

え? ②うっかり無権代理人も過失があるのに、相手方が負けるの?!
たしかに、そう思うかもしれません。
しかし、よく考えてみると②うっかり無権代理人はたしかに、代理権の有無を誤認するという過失はありますが、代理権が有ると信じて、代理がちゃんと成立するように行動はしているのです。
つまり、「Bさんの代わりだ」と顕名し、購入の意思表示も正常に行っています。
したがって、“代理を成立させようとする者”としては、法に則って動いているのです。
そして、代理成立要件(民法99条)=顕名+意思表示+代理権授与の3要件のうち、最後の“代理権授与”がちゃんとあるのかどうか、この点を確認すべき注意義務は相手方にある、と民法は考えています。
したがって、代理権授与がちゃんとされているのか、確認すべきは相手方なのです。
実は、この「代理権授与がちゃんとされているのかの注意義務を負っているのは相手方」というのは、みなさん無意識に理解しているはずです。
たとえば、市役所などに行き、本人の代わりに「●●さんの住民票をください」と言って、赤の他人の住民票が出てくるでしょうか? 出てこないですよね。
必ず委任状を確認されますし、持って来いと指示されます。
これは、市役所(相手方)は、ちゃんと自分たちに代理権授与の注意義務があることをわかっているからこその窓口対応なのです。
このように、代理権授与の注意義務は相手方にあるので、それを怠った相手方は、②うっかり無権代理人には勝てないとされているのです。
ほんとに最後の最後、民法117条2項2号ただし書きを説明します。
相手方が善意有過失でも、相手が①極悪無権代理人なら勝てる(損害賠償請求などできる)よ、という規定です。
民法117条【無権代理人の責任】 超大規模書き換えVer
1 相手方は、無権代理人に対して、履行又は損害賠償の好きな方を請求できる。
2 ただし、次の場合には、請求できない。
一 (略)
二 相手方が、無権代理であることに有過失で知らない(=善意有(軽)過失)とき。
ただし、無権代理人が自分が無権代理人であると知っていたときは請求できる。
これは簡単です。
相手方=善意有過失、無権代理人=①極悪無権代理人なので、図でも以下の位置関係です。

図を見れば、相手方が勝てるのは一目瞭然ですよね!
以上、長くなりましたが、これで解説を終わります。
質問者様の疑問は晴れましたかね?
質問者様(そして本ブログを読んでくださる多くの方)、目標に向かって日々勉強を頑張っていること、非常に素晴らしいと思います。
頑張ってくださいね。
◆大事なお知らせ&アンケート
いつも本ブログを読んでくださり、ありがとうございます。
なかなか更新できなくて申し訳ありません。
ひとつ、アンケートというか、是非お気軽に意見を欲しいのですが…。
【質問】
私が、行政書士&宅建の全科目で、本ブログ記事レベルの合格サポートをはじめたら利用をしますか?
月額は一人数千円~1万円以下です。 いつでも入退会自由。 そんな計画です。
この記事のコメント欄に、お気軽に、応援のつもりでいいので、是非一言ご意見が欲しいです。
最近、あれこれ手を出していた仕事も落ち着いてきましたので、私が手を出す業務を絞って行こうと思っています。 その一環で、法律を教えるサポートをはじめようかと考えています。
行政書士&宅建試験に対して、合格をサポートするサービスで、まだ詳細は未定ですが、本ブログレベルの知識を、民法以外の全科目も行うものです。
質問なども受付、この記事レベルで解答をしていければと思っています。
行政法や宅建業法も、このブログの記事レベルで解説を投げていく予定です。
※個人的な想い
よく、テキストで一覧表でまとめられているだけのものがあったりしますよね...。 個人的に私はあのようなまとめ方は嫌いです。 それが憶えられたら苦労しないよ...、と思うからです。 このブログはその頃の苦労した想いから「一覧表が憶えられない」「これはなぜ?」といった悩みや疑問を、根本から解決してくれるレベルの解説書を目指して書いています。 もしサポートを開始した場合も、その方針を貫くことができればと思っています。
実は、リアルの知人(萩原勇真先生)には憲法・民法・行政法・商法・会社法すべてを個別指導していたことがあり、当の本人は2度目の試験で合格し、現在は愛知県一宮市で行政書士として活躍されています。
リンク:萩原行政書士事務所

彼から「自分に教えてくれた授業が埋もれるのはもったいない。 未来の受験生のために、何かしらのかたちでアウトプットするべき」と言われたこともあり、みなさまに何かできないかと模索しているところです。
ぜひみなさまの一言を、頂けますとうれしいです。
サポートを利用する・しない、こんなサポートが欲しい、こんなことで困っている、これがわからん、この記事がわかりやすかった、オンライン授業をやってほしい、会社法つまらん...なんなんだあれ、宅建14日で受かった方法ってどんな方法?、など...、本当に遠慮なく、自由にコメントして頂けると嬉しいです。
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読んで頂きありがとうございました!
