本記事は,民法408条の第三者の選択権について,わかりやすく解説しています。
本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。
- 第三者の選択権の行使方法を知ることができる
- 第三者が選択権を行使しないときの対応が理解できる
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
【解説】
民法409条【第三者の選択権】
1 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
民法409条1項:第三者の選択権の行使方法
まず,民法409条1項を読んでわかるとおり,第三者が選択権を持てることを前提に書かれています。
民法409条1項【第三者の選択権】
1 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
そして,第三者が選択権を行使する場合,債権者又は債務者に対する意思表示で行使します。
債権者か債務者のどちらかへの意思表示でOKです。
第三者が登場しない債権者・債務者の二者間の選択債権関係における選択権の行使方法も意思表示でした(民法407条)ので,第三者が選択権を持つ場合でも同様ということになります。
民法409条2項:第三者が選択権を行使しないor行使できないとき
民法409条2項【第三者の選択権】
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
第三者が選択権を行使することができない,又は選択する意思を有しないときは,選択権は債務者に移転します。
選択権が債務者に移転するということは,選択権が債務者にあることを定めた民法406条の,原則状態に移行するということなのですね!!
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
励みになりますので,もしこの記事がみなさまの学習に少しでも役に立ちましたら,一言でもよいので応援コメント頂けますと大変うれしいです!
※前条の解説はこちらです。
※次条の解説はこちらです。
※人気記事も是非あわせて読んで,勉強効率をUPしましょう!
参考文献など
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
行政書士合格を目指す方必見!
筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用テキストを無料公開しています。
特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!
最後まで読んでくださり,ありがとうございました。