休日って幸せですよね~…。
ところで,民法にも私たちの休日を守ってくれるイケメンな条文があるとかないとか?
本記事は,民法142条をわかりやすく解説しています。
本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。
- 期間の末日が休日だったときに,期間が延びる場合があり,その条件がわかる
- 民法142条がクッソイケメンであることがわかります
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!
結論:世の中がお休みなら期間の終了日もお休み!
期間の末日が日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは,その日に取引をしない慣習がある場合に限り,期間は,その翌日に満了する。
民法142条
日・週・月・年を単位として期間を設定した場合,最終日が日曜などの休日にあたるときで,その日に取引しない慣習があるならば,期間が翌日まで延長されます。
解説:休日+取引慣習無し=期間延長!
お休みの日を確保してくれる,優しい条文 民法142条
いきなりなんですが,みなさんお休みの日は何をして過ごしますか?
YouTube,映画,お出かけ,カフェ巡り,家でゴロゴロ,友達と遊びに行く…あ,勉強の方も多いと思います。
学生さんは学校で,社会人の方は仕事先で多くの時間を過ごすので,休日って本当に貴重で大好きな時間です。
誰にも邪魔されたくない至福の絶対不可侵時間…それが休日ですよね。
そんな休日に,余計な予定が入ったらそれはもうブチギレ案件です。
そんな皆さんの大切な休日を守る,出来るヤツが民法142条です。
期間の末日が
日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日のに当たるときは,その日に取引をしない慣習がある場合に限り,期間は,その翌日に満了する。↓
期間の末日が休日のときは,その日に取引をしない慣習がある場合に限り,期間は,その翌日に満了する。
民法142条 書き換えVer
なんと,期間の末日が休日であって,その日に取引しない慣習があるならば,期間が翌日満了時まで伸びるのです!
つまり,
みたいなクッソイケメンなことを,この条文は言ってくれているのです。
民法142条の注意点
条文にも書いてありますが,ただ単に期間の最終日が休日なだけでは足りず,『その休日に取引を行う慣習がない』ことも必要です。
試験対策として抜け落ちないように気をつけてください。
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
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※前条の解説はこちらです。
※次条の解説はこちらです。
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参考文献など
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
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筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用テキストを無料公開しています。
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最後まで読んでくださり,ありがとうございました。