第6章 期間の計算

【民法138条:期間ルールにおいて,民法が全ての一般法】期間の計算の通則の規定

2023年7月4日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
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ウリム

民法138条から期間の条文がいくつか続きますよね

期間ってなに?

本記事では,民法138条と期間について確認をしています。

 

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち

 

読者さんへの前置き

赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

 

※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!

結論:期間に関するルールは,民法が一般法

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

民法138条 【期間の計算の通則】

期間に関するルールは、民法が他のどの法律に対しても一般法であることを定めた条文です。

 

民法138条は試験対策的にはそこまで重要な条文ではないので,サラッと触れる程度に留めますので,是非他の条文の解説をしっかり学習してみてください!

解説:期間は時間的長さのこと

期間とは、始期と終期により定まる時間的長さのことです。

期間は時間単位(秒や分など)を付して指定されますが、その単位が秒・分・日の場合(民法139条)や、日・週・月・年の場合(民法140条)とで、若干異なるルールを含め、いくつか民法上規定されています。

これらの民法ルールが、一般法とされ、他の法律などで特別の規定がない限り、民法が優先適用される旨を定めたのが民法138条です。

 

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

 

※前条の解説はこちらです。

※次条の解説はこちらです。

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参考文献など

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