本記事では,民法141条の期間の満了について,わかりやすく解説しています。
本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。
- 日・週・月・年を期間の単位にしたときの期間の満了のタイミングがわかる
- 最終日算入の原則を知ることができる
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!
結論:民法141条は,日・週・月・年を期間の単位とした場合のルール
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法141条 【期間の満了】
日・週・月・年を期間の単位とした場合,前条(民法140条)によって起算点(始期)が決定されます。
対する民法141条は,終期は,期間中に含まれる最終日が24時(夜中の0時)を迎えたときであると定めます。
解説:終期は最終日が24時を迎え,満了したとき!
民法141条は,民法140条と対になる存在
民法141条にある『前条の場合』とは,民法140条のことであり,民法140条は期間の設定単位を日・週・月・年とした場合の条文です。
この関係を141条の条文に反映してみましょう。
前条の日・週・月・年を期間の単位にした(民法140条の)場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。↓ ↓ ↓
日・週・月・年を期間の単位にした(民法140条の)場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法141条 【期間の満了】 書き換えVer
つまり,民法141条は,民法140条が適用される場合に登場する条文であるのです。
また,民法140条は日・週・月・年を期間の単位にした場合に,初日不算入の原則を適用したうえで,どこから期間が開始されるのかの始期を定める条文です。
対する民法141条は『期間は,・・・をもって満了する』とあるとおり,最終日算入の原則を適用したうえで,どこまで期間が続くのかの終期を定める条文です。
このとおり,民法140条と141条は,対となる兄弟のような条文なのです。
最終日算入の原則
民法140条の解説にて,初日不算入の原則を理解する際のポイントとして,“期間中に算入すべき1日は,完全なる1日でなければならない”というものがありました。
このポイントは,実は前条の初日不算入の原則だけでなく,民法141条の場合にも通ずるものです。
改めて条文を見てみます。
日・週・月・年を期間の単位にした(民法140条の)場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法141条 【期間の満了】 書き換えVer
期間は,その期間に含まれている“末日の終了”をもって満了するとありますので,期間の最終日は丸々1日24時間が期間に含まれています。
つまり,初日は不算入なのに,最終日は算入するのです。
なんと,最終日算入の原則なのです。
よって,最終日は完全な1日が期間に含まれるので,やはり“期間中に算入すべき1日は,完全なる1日でなければならない”のです。
なぜ141条が存在しているのか
最終日が満了したときに期間が終わるっていうのは何も理解が難しいものではないですけど…,なんでこんなわかりやすい内容が,わざわざ条文まで用意して定められているの?
民法139条にて,秒・分・時で期間を設定した場合の始期は,瞬間から開始されるため,たとえば10分を期間としたとき,“始期から10分後”が自動的に終期として決定されます。
対して,日・週・月・年で期間を設定した場合の始期は,民法140条にて初日不算入の原則適用か,その例外適用かで,始期の位置がふわふわしています。
すなわち,始期が一通りに固定されていない影響で,終期も固定されていません。
よって,始期が民法140条によって定まった場合において,終期についても本条を用意し,条文を使って期間の終わりについても定められているのです。
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
※前条の解説はこちらです。
※次条の解説はこちらです。
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参考文献など
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最後まで読んでくださり,ありがとうございました。