第2編 物権

【もう忘れない】地上権・永小作権・地役権の存続期間 永久可能はどれ?

2022年4月25日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化は,是非お気軽にウィステリア国際行政書士事務所までご連絡ください。

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初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
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ウリム

過去問演習で用益物権のうち,永久設定が可能なのはどれかを問われる問題がありました。 横断理解しておきたいです。

本記事は,以上の内容の横断理解をするための知識整理を解説しています。

 

記事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログ管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち

 

読者さんへの前置き

赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

 

結論:『永』と付いてるのに,永小作権だけが永久設定できない

用益物権において,永久設定可能なのは地上権と地役権です。

よって,『永』という字がついている永小作権のみが永久設定できません

用益物権・存続期間

 

解説:昔は永小作権も,永久設定可能だった

実は,その昔は永小作権も,永久設定可能でした。

明治31年(1898年)の民法施行において,50年の期限が定められたことにより,永久設定ができなくなりました

一方の,地上権は判例によって永久設定が可能と判断されています。

また,地役権は民法上に存続期間に関する規程がないため,永久設定が可能と解釈されています。

したがって,現行の民法では,『永』という字がついている永小作権のみが永久設定ができないという,ちょっと名前負けする状態になっています。

試験対策として暗記しなければならないという側面からすると,逆にインパクトがあって憶えやすいのでラッキーですね。

 

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

 

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

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最後まで読んでくださりありがとうございました!

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