今回は民法4条を3分でわかりやすく解説します。
※当シリーズは条文が持つ効力を個性として捉えた表現で解説しています
年齢十八歳を持って、成年とする。
民法 第4条【成年】
条文の性格
私たち日本国民がどこから大人で、どこまで子供かを明確に線引きしている条文です。
書いてあることは至極シンプルで、おそらく行政書士の試験範囲の中で一番簡単な条文ではないかと思います。
成年してない人を未成年と言いますが、民法にはまだ判断力、精神力や経済力が未熟になりがちな未成年を保護するルールが数多く存在しています。
4条は「未成年の間はしっかり保護してあげるけど、成年以降はしっかり自己責任の世界で生きていくんだよ!」と、キッパリと宣言してしっかり親離れを実践している印象を受けます。
成年として自立させる条文自身が、しっかり自立している雰囲気ですね。
条文の能力
民法の「成人」の大きな意味2つ
4条は、ある年齢を境に成年と未成年を分けているわけですが、わざわざ条文を1個用意してまで分けているだけあって、成年か未成年かで扱いを大きく分けているルールが数多くあります。
民法上の「成人」の大きな意味は以下の2点を頭の片隅に入れておくとよいでしょう。
- ひとりで有効な契約(正確には法律行為)をすることができる
- 父母の親権に服さなくなる
その他、成年擬制など、色々学ぶことはあるのですが、これらの解説は各自当該ルールを定めている条文に任せることにします。
せっかくなのでここでは2022年4月1日に施行される成年の年齢変更について少し触れることにします。
成年が20歳→18歳に変更される
2022年4月1日に民法が改正されることが確定しています。
その改正の中で、本4条が定める成年に達する年齢が20歳から18歳に変更されることが決まっています。
どうやら世界的には成年に達する年齢は18歳が主流のようで、世界的標準の基準に合わせるようですね。
筆者コメント
民法4条の改正の話を聞くと、自分自身が高校生3年生の時に、友人とした次の会話を思い出します。
「高3って18歳になるけど、なんか微妙だよね、18禁はOKなのに、お酒やタバコはNG、もちろんまだ未成年。 なんか半大人って感じで中途半端だよね。」
自分も18~19歳の間は少しモヤモヤ感がありましたが、既に20歳を超えている方は同じ感情でしたでしょうか?
ちなみに、18歳に成人年齢が引き下げられても、お酒・タバコは20歳未満はNGから変わらないので気をつけましょう。