コラム

憲法:三権分立(立法権・行政権・司法権)とは?【権力暴走防止装置】

2021年2月17日

伊藤かずま

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国際行政書士(第21190957号)
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読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

人類の歴史は権力の暴走との戦いの繰り返しでした。

権力が王様や独裁者に集中してしまうと、国の仕組みは全て権力者に都合の良い様になってしまいます。 権力者に富やお金が集まる様に仕組みが作られ、国民は重い税金などで貧しくなっていきます。

それは国民の不満へとつながり、結果的に国民による革命であったりデモ活動やテロに発展し、最終的に国の崩壊へとつながります。

権力が一ヶ所に集中すると、権力は間違いなく暴走を始めます。

それは国を滅ぼすほどの力を持っているのです。

それほどに権力というものは扱いを間違えると大変なことになるのです。

そのため、権力というものが王様や権力者の一ヶ所に集中しない様に、権力の暴走を起こさない様にするための方法が研究されました。

そこで、1748年にフランスの思想家モンテスキューが『法の精神』という本を刊行しました。

その中で「権力を立法権・司法権・行政権の3つに分け、それぞれの権力がお互いを監視し合うことで権力の暴走を防ぐ」という国の体制を提案しました。

これが三権分立です。

三権分立の考え自体はこれだけなのですが、おまけで3つに分けた権力を簡単に見てみましょう。

立法権・司法権・行政権のそれぞれの役割は以下の通りです。

  • 立法権:国の法律やルールを作る権力
  • 司法権:作った法律やルールがちゃんと運用しているか判断し、違反したら罰を与える権力
  • 行政権:法律やルールを国民に対して有効に機能するように実際に実行する権力

立法権でルールを作り、司法権でルール違反者を裁き、行政権でルール違反者がいないか監視し逮捕する。

以上の様に、王様や国のトップが持つ権力は色々ありますが分類すると上記の通り、

ルール作って、裁いて、監視するの流れで3つのどれかに分類することができるのです。

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