第1編 総則

民法:なぜ権利能力なき社団という概念が必要なのか

2022年3月16日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
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本記事は,なぜ権利能力なき社団のいう概念が必要なのかについて,わかりやすくまとめています。

赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です

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※本記事は2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

結論

日本の民法において,権利能力が認められているのは自然人と法人のみであるが,そうであるならば,法人未登記の自然人の集合体(例:サークルや町内会など)は,自然人ではなく,さらに法人でもないため,権利能力が認められません。

そうすると,各構成員は事前人であるので権利能力があるのに,組織としては権利能力が無いという,少しいびつな存在が出来上がります。

このいびつな存在が,一定の条件を満たしたとき,特別に権利能力を持つかのような存在として扱い,実社会のニーズに合わせるための概念が『権利能力なき社団』です。

★筆者の絵心すばらしい図解

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解説

そもそもの大前提として,日本の民法において,権利能力が認められているのは自然人と法人のみです。

私権の享有は,出生に始まる。

民法3条1項

法人は,法令の規定に従い,定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において,権利を有し,義務を負う。

民法34条

権利能力とは,権利や義務の主体になれる能力のことです。 つまり契約の当事者になる能力のことです。

自然人が集まって結成した団体は,法人登記しなければ権利能力を有しません。

皆さんは今までに,レストランや旅館,ホテルなどの入り口で「○○同好会御一行様」といった表記は見たことありませんでしょうか?

こういった同好会は法人では無いので,権利能力がなく,本来はレストランの予約は取れないはずです。

ところが,レストランの予約などにおいて,団体名義の予約は広く一般的に慣習として存在しています。

このように,権利能力の無い団体の契約事情について,実社会と民法規定との間に乖離が存在します

そこで,権利能力の無い団体でも契約の主体として扱いたい!というニーズに応えるために考え出されたのが権利能力なき社団という概念です。

すなわち,法人未登記である自然人の集合体のうち,一定の条件を満たしたものは,権利能力なき社団として,一部限定的に権利能力が有るかのように契約主体になれる,という趣旨です。

権利能力なき社団として認められるのに必要な要件は以下のとおりです。

  1. 団体としての組織を備えているか
  2. 多数決の原則が行われているか
  3. 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
  4. その組織についての代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているか

以上の要件について,当該団体が権利能力なき社団に該当するか,個別具体的に判断する,とされています。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

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