第1章 相続・総則

民法882条:相続開始の原因【私たちも必ずお世話になる制度 相続】

2021年12月14日

伊藤かずま

【告知】夏コミC104出展します!

国際行政書士(第21190957号)
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初学者&独学&4ヶ月&一発合格(202点)で行政書士試験に合格しました。
読者さまからのコメントにあった『本当の意味での初学者にとっての解説書』を完成させるべく,本サイトを運営中。

今回は民法882条を3分でわかりやすく解説します。

※当シリーズは条文が持つ効力を個性として捉えた表現で解説しています
赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語です
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

相続は,死亡によって開始する。

民法 第882条【相続開始の原因】

 

条文の性格

相続編のトップバッター条文で,相続の開始点を定めます。

条文に書いてあること以上の意味はないのですが,失踪宣告の場合の相続開始点は抑えておきましょう。

 

条文の能力

相続とは

相続とは,人が死亡した際にその者の財産法上の権利や義務の地位をそのまま継承する制度のことです。

被相続人の死亡が,相続開始のトリガー

相続がスタートするのは,被相続人が死亡した時です。

つまり,被相続人が生存しているのに相続が開始することはあり得ません。

非常に明瞭でわかりやすい基準点と思います。

失踪宣告があった場合は,失踪期間満了時が相続開始点

失踪宣告によって死亡したとされた場合は,普通失踪でも特別失踪でも,失踪期間が満了した時が相続の開始点になります。

すなわち,普通失踪の場合は失踪している期間が7年経過した時点,特別失踪の場合は危難が去った時点が,相続の開始点となります。

失踪宣告の申請をした時点ではありませんので注意しましょう。

失踪宣告についてはこちらの記事を確認してください。

コメント

民法は,ゆりかごから墓場まで,すなわち生まれてから死ぬまで関わり続ける法律だと言われています。

その民法の中で最後に位置しているのが相続編です。

そして,今記事を読んでいる読者の皆さんも,財産の多寡は有るにしても必ず死んだ後に関わることになるのが相続です。

行政書士試験という観点だけで考えると例年短答問題で1問出題されるかされないかの出題頻度ですので,民法の総則・物権・債権に比べれば勉強の重要度は下がる分野です。

本ブログでの相続編は,各条文を眺めていくことで,行政書士試験で要求される必要最低限の知識を身につけることを最終到達点としてまとめていきます。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

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