第4章 地上権

民法265条:地上権の内容とは?【用益物権の王様】

2022年6月27日

伊藤かずま

国際行政書士(第21190957号)
宅地建物取引士合格(未登録)
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ウリム

用益物権の学習に入ると,地上権がいきなり出てきました!

地上権って一体どんな内容の権利なのですか?

本記事は,民法265条の,地上権の内容についての解説をしています。

 

事の信頼性

本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人が記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。

参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
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読者さんへの前置き

赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています

 

結論:地上権は,(めちゃくちゃ乱暴に言うと)他人の土地の所有権

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するためその土地を使用する権利を有する

民法265条 【地上権の内容】

【用語確認】

  • 地上権者:地上権を使用できる者
  • 地上権設定者:地上権が設定された土地の所有者

地上権者は,地上権を設定した他人の土地を,自分の土地のように使用することができます

地上権は,無制限に他人の土地を使用できるわけではなく,工作物又は竹木を所有するため,という目的の範囲内で,地上権の設定・他人の土地の使用ができるに留まります。

『工作物』とは,建物・橋・トンネルなどが,その具体例です。

 

解説:地上権は存続期間永久設定が可能で,地代はゼロ円でもOK

存続期間

地上権については,当事者間の特約により,存続期間を永久とすることが可能と考えられています。

債権である賃貸借は最大50年用益物権である永小作権は20~50年の制限があることと比較して横断理解しておきましょう。

用益物権・横断理解・永久設定可否

 

※用益物権の存続期間の横断理解については,こちらの記事で解説しています。

 

地上権の処分

用益物権である地上権は“物権”であることから,排他性を有するため,地上権者は,“地上権設定者(地上権を設定した土地の所有者)の承諾を得ることなく地上権を譲渡する”ことができます

また,同様に,地上権者は,地上権設定者の承諾を得ることなく,地上権に抵当権を設定することができます。

したがって,地上権に似ている,自身の土地を他人に使わせる側面のある賃貸借と比較して,地上権は,借り手に圧倒的に有利な権利です

(民法が制定された明治時代は土地余りであったので,借り手有利な地上権に一定の需要がありました。 現代は,貸し手が有利な社会情勢であるため,貸し手有利な賃貸借がほとんどの場合で用いられています。)

 

地代の支払いが必須かどうか

地上権では,地代の支払いは必須ではないため,無償の地上権を設定することができます。

同じ用益物権である永小作権の条文が,地代の支払いを要求しているが,地上権の条文では地代の支払いについて何も書かれていないがことが,地上権では地代が無償でも良い根拠とされています。

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

民法270条 【永小作権の内容】

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

民法265条 【地上権の内容】

 

地上権と同じ用益物権の永小作権では,条文にわざわざ『小作料を支払って』と書かれている

つまり,永小作権の設定においては,”小作料が必須である

一方の地上権の条文には,『地代を支払って』と書かれていない

したがって,地上権の設定においては,“地代は必須ではないと解釈できる。

というロジックです。

解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!

 

参考文献など

この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。

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最後まで読んでくださりありがとうございました。

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