「保証」とか「保証人」とか,良く日常生活で耳にするけど,要するにお金を借りたりするときに,保証人を用意して,債務者と債権者とで契約すればいいの?
あと,なんで保証契約は書面でしなければいけないの?
本記事は,民法446条の保証についてわかりやすく解説しています。
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログ管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
条文趣旨:保証契約は,保証人と債権者との間の契約
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
民法446条 【保証人の責任等】
保証人は,債務者が債務を履行しないとき,その債務者の代わりに,その債務を履行します。
これにより,債権者は自分の債権の回収を確実なものにすることができます。
保証契約は,保証人と債権者との間で結ぶ契約であり,保証契約自体には債務者は無関係です。
(恥ずかしながら筆者自身が,初学者のときに勘違いしていたのですが…)債務者が“保証人を用意する”という条件を付された契約を,債務者と債権者の間で結べば保証契約になる,というようなものではありません。
また,書面(又は電磁的記録)にて保証契約を締結しなければ,その効力を認めない理由は,保証契約で自身が負うリスクを,保証人が正確に認識できる機会を確保し,契約締結において,保証人に慎重を期させるためです。
解説:保証人という立場は,基本的にメリットはほぼ無く,リスクのみを負う
保証人という立場は,“債務者が債務の履行を怠ったとき,債務者の負う義務を肩代わりする”ものです。(民法446条1項)
したがって,債務者が債権者から借りたお金を使うこともできないため,保証人は基本的にはデメリットオンリーの存在です。
よって,保証人になる際は,自分には一切メリットが無いうえに,借金(債務)だけが残るという最悪の状況も覚悟をしなければいけません。
そんなデメリットだらけの保証人なんて,ならなければいいじゃーん
その通りです。
しかしながら,保証人を頼まれるのは,家族・兄弟・親戚・親友・恋人・配偶者など,非常に親しい間柄の者同士である場合がほとんどです。
その全てを「俺(私)は,保証人には絶対にならない!」と退けられるのなら,人生において,保証による不測の事態の発生は避けられるので,その通りにすべきです。
ただ,私たちは多くの人間関係が複雑にからみ合う社会生活を営む存在ですので,全てのお願いを無下にすることも難しいでしょう。
逆に,自分が保証人を必要としたときに,誰も保証人になってくれないかもしれません。
このような,実生活上の実態があるため,実務上の保証契約は,ほとんどが人情的判断によってなされています。
とはいえ,保証人になったが最後,最悪,数百万~数千万(もしかしたら数億かも…)の借金を肩代わりしなければいけないかもしれない可能性が存在するのは事実です。
そして,過去に親切心で保証人になったのに,債務者に裏切られ,多額の借金を背負ってしまい,人生設計が狂ってしまった方が,現に数えきれないほどに存在しているのです。
そこで,民法は安易な口約束では保証契約が成立しないように,民法446条2項で“保証契約は書面で行わなければならない”旨を定めました。
書面で契約することを課す要式契約とすることで,押印や署名をする際に,保証人になろうとする人に慎重を期させる制度としたのです。
ちなみに,保証契約は,保証人と債権者とで交わす契約です。
債務者が「この人を保証人にして,1000万円を借ります」という内容で,債務者と債権者とで金銭消費貸借契約を交わすと,保証人と債権者との間に保証契約が発生するのではありません。
参考文献など
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
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